事業活動に伴って出た事業系ごみは、法律により、事業者が責任を持って処理することが義務付けられています。
町による収集や、清掃事務所への搬入(持ち込み)は出来ませんので、町の許可を受けた収集運搬許可業者に収集を依頼するなど、適正な処理をお願いします。
※少量の紙類のみ、有料で清掃事務所へ搬入できます。詳しくは環境センター(Tel:082-286-3267)までお問い合わせください。
事業系ごみとは、事業活動に伴って発生するごみの内、産業廃棄物以外の紙類、布類、生ごみなどのすべてのごみを指します。
住居と店舗が同じ場合でも、事業系ごみを家庭系ごみとして搬入すること、また事業系ごみを家庭系ごみの収集場所(ごみステーション)に出すこともできません。
※事業系ごみを家庭系ごみの収集場所に出した場合は、不法投棄となり、廃棄物処理法第25条の罰則が科せられます。
可燃性事業系ごみは、安芸クリーンセンター(坂町)に搬入することができます。処理できるごみの種類や、処理手数料については、安芸クリーンセンター(Tel:082-885-2538)までお問い合わせください。