廃棄物処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条で「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。
事業活動によって事業所から出たごみは「産業廃棄物」と「事業系ごみ(事業系一般廃棄物)」に分類されます。
事業活動伴って発生する廃棄物のうち、産業廃棄物の種類と具体例 [PDFファイル/494KB]に示す20種類の廃棄物のことをいいます。
産業廃棄物は、産業廃棄物処理業許可業者に依頼し、処分してください。
広島県内の産業廃棄物許可業者は「ひろしま産廃ネット<外部リンク>(一般社団法人広島県資源循環協会ホームページ)」から検索できます。
紙類、木くず、布類、生ごみなどの産業廃棄物以外の廃棄物です。事業系ごみの出し方 [PDFファイル/269KB]を参考に、可能な限り、リサイクルするよう分別を徹底してください。
リサイクルできるものはリサイクル業者に処理を委託してください。リサイクルができないものは、安芸クリーンセンター(内部リンク)に直接搬入するか、許可業者(内部リンク)に委託してください。