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環境センターからのお知らせ
申請書・届出書

資源物の持ち去りを禁止しています

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

資源物の持ち去り行為は条例違反です

最近、悪質な持ち去り常習者が「資源物を持ち去っている」との報告が多数寄せられています。
府中町では、条例により、町長が指定する者以外の者が資源物(新聞紙、広告チラシ、雑誌、ダンボール、衣料、缶、家庭用電気機械器具、自転車、その他金属、ガラスびん)をごみステーションから持ち去ることを禁止しています。
町が行う持ち去り禁止命令に違反した場合、条例により20万円以下の罰金に処せられることがあります。

※町長が指定する者とは、町職員、町が収集運搬を委託した業者または町長が特別に承認した町内会です。
※承認を受けるには、環境センターへの届け出が必要です。ページ下からダウンロードしてください。
※承認を受けた町内会の人でも、承認されていない人、承認証を忘れて携行していない人、他人の承認証を使っている人は、指定する者以外の者として扱われ、条例違反の対象となりますので行動には注意してください。

府中町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(収集又は運搬の禁止等)
第5条の2 一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に排出された廃棄物のうち、紙類、布類、金属類その他の再利用の対象となる物として町長が定めるものについては、町長及び町長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

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