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環境センターからのお知らせ
申請書・届出書

活動団体指定申請書(資源物の集団回収)

更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

町内会による資源物の集団回収

資源物集団自主回収活動団体の指定が必要です

府中町では、ごみステーションから資源物を持ち去ることを条例で禁止しています。

町内会が有価物や大型ごみ等の収集日に「ごみステーション」を利用して資源物を回収するためには、環境センターに届け出て活動団体の指定を受ける必要があります。

「活動団体指定申請書」に必要事項を記入し、環境センターへ提出してください。

ご不明な点は、環境センターへお問い合わせください。

府中町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

第5条の2(収集又は運搬の禁止等)
一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に排出された廃棄物のうち、紙類、布類、金属類その他の再利用の対象となる物として町長が定めるものについては、町長及び町長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

町長が指定する者とは「町から収集運搬の許可を受けた府中町一般廃棄物収集運搬業許可業者」または「資源物集団自主回収活動を行う活動団体として指定を受けた町内会、自治会等」に限ります。

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