[Q&A] ごみステーションを新しく設けたいのですが、どうすればよいのでしょうか
事前に近隣住民のみなさんの同意を得て「ごみステーション設置(新規・変更)届出書」を環境センターへ提出してください。
届け出を受けた後、環境センターが現地調査し、府中町ごみステーション設置および管理要綱に基づき、設置適否の決定をします。
なお、ごみステーションは収集の都合上、一定の要件を満たしている場所にしか設置ができません。
設置したい場合は、事前に府中町環境センターへ相談してください。
※設置届出書の様式は、このページ下からダウンロードできます。
届け出ができる人
- 町内会長
- 建主、開発業者または管理者(共同住宅、住宅団地に限る)
- 1.または2.に準ずる人
提出書類
- ごみステーション設置(新規・変更)届出書
- 附近見取り図
- 平面図
- 配置図
- 構造物があればその図面
注意事項
- 収集希望日は、調査・周知などの期間を必要とするため、改めて協議します。
- ごみステーションの利用世帯数はおおむね30世帯以内としてください。
※共同住宅の場合は、利用世帯数にかかわらず、その住宅敷地内に1棟につき1か所設置することができます。ただし、設置場所は公道に面した場所としてください。
ごみステーション設置までの流れ
1.事前相談
- 必要書類について説明します。
- 町内会長、建主、開発業者または管理者(共同住宅、住宅団地に限る)は、施工前にあらかじめ相談をお願いします。
- 設置したい場所の近隣住民のみなさんの同意を得てください。(同意書の様式は任意です)
2.現地調査
- 要綱に適しているか、設置場所などの適否を確認します。
- 必要に応じて、届出者その他の関係者に現地調査の立会いを求めることがあります。
3.適否決定
- 現地調査を踏まえた結果を、届出者にお知らせをします。
- ごみステーションとして使用決定の場合、届出者、収集委託業者に利用開始日をお知らせします。
- 届出者は利用者への周知をお願いします。
4.収集開始
- ごみステーションの設置後は、利用者および届出者が相互に協力して自主的に維持管理を行ってください。
- 維持管理状況が不適切なステーションは、改善するよう指導することがあります。
- 改善されない場合、収集を停止することがあります。
ダウンロード
<外部リンク>
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