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犬・猫のマイクロチップの装着と登録について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年(2022年)6月1日から、犬猫等販売業者が販売する犬猫には、マイクロチップの装着と、情報登録が義務化されました。                                                                    マイクロチップは、直径1.4~2mm、長さ8.2~12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。15ケタの数字の個体識別番号が記録されています。動物病院などで獣医師が専用の注入器を用いて皮下に埋め込みます。                                                                               犬や猫が迷子になったときや、災害、盗難や事故などによって飼い主と離ればなれになったときに、皮下に埋め込まれたマイクロチップの番号をリーダーで読み取ります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合し、飼い主の元へ戻すことができます。                                          

一般の飼い主における犬猫へのマイクロチップの装着、情報登録は努力義務です。                                                                                ただし、令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬猫は、すでにマイクロチップが装着されていて、環境大臣指定の登録機関(以下「指定登録機関」といいます。)に情報が登録されています。この場合、登録情報の変更は、飼い主の義務となりますので、ご注意ください。                                                                                                         (※指定登録機関に登録情報の変更登録を申請し、所有者の情報(氏名、住所や連絡先等)を、ペットショップ等のものから新しい飼い主のものに変更。詳しくは、下記のリンク先を参照してください。)                                     

令和4年6月1日より前からご家庭で飼育している犬猫へのマイクロチップ装着は、飼い主の努力義務です。                                                                        ただし、新たにマイクロチップを装着した場合は、指定登録機関への登録が義務となります。                                                                                 (※指定登録機関へ情報登録したあとに、登録情報(飼い主の氏名、住所や連絡先等)に変更が生じた場合、指定登録機関へ登録情報の変更の届出が必要。登録した犬猫が死亡した場合も、指定登録機関へ届出が必要。)                       

●知人や動物愛護団体などからマイクロチップを装着していない犬猫を譲り受けた場合、マイクロチップの装着は、飼い主の努力義務です。                                                                                  ただし、新たにマイクロチップを装着した場合は、指定登録機関への登録が義務となります。                                                                                          (※譲り受けた犬猫が、すでにマイクロチップを装着していて、指定登録機関へ登録している場合は、指定登録機関へ登録情報の変更の届出が必要。所有者の情報を、新しい飼い主のものに変更。)                                                                                                    

※府中町では、マイクロチップの装着・登録とは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きが必要です。

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