府中町では、生活保護世帯やひとり親世帯などで一定の認定要件を満たす世帯や施設に対して、水道料金及び下水道使用料の助成・減免(以下「助成等」という。)を、申請に基づき行っています。
このたび、助成等の認定要件を喪失し廃止の届け出が必要となる対象者のチェックが不足していたこと等により、助成等を継続している事案(以下「廃止漏れ」という。)があることが判明しました。このような事案が発生しましたことに深くお詫び申し上げます。事案の状況や対応等については、次のとおりです。
このたびの調査で判明した廃止漏れは29件、水道料金及び下水道使用料を合わせた総額は約208万円です。そのうち、時効が完成している金額※は88万円、時効となっていない金額は120万円です。また、時効となっていない金額のうち1人当たりの最高額は7万円です。
※ 民法第145条による時効の援用(債務者が時効の完成を主張すること)を要する債務を含む。
助成等は、府中町環境課等において申請を受け付け、審査し認定の可否を決定しています。助成等の開始後、異動により認定要件を喪失した方からは、助成等の廃止を町に届け出ていただく必要がありますが、町の、申請者に対する届け出の必要性の周知が不十分であり、また、廃止の届け出が必要となる対象者のチェックも不足していたために、認定要件の喪失後も助成等を継続していたことによるものです。
廃止漏れであることが判明した対象者に対しては、個別にお詫びとご説明を申し上げるとともに、時効になっていない水道料金及び下水道使用料の助成等相当額(120万円)のお支払いをお願いしてまいります。
・申請者へ助成等の廃止の届け出の必要性について周知徹底します。
・福祉担当部署と連携し、認定要件に異動があった方を定期的にチェックします。