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動物の虐待・遺棄は犯罪です!

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

愛護動物を虐待したり遺棄することは犯罪です。以下の行為を行った場合、懲役や罰金に処せられます。

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つける
  • 愛護動物に対しみだりに餌や水を与えず衰弱させるなどの虐待を行う
  • 愛護動物を遺棄する

愛護動物とは

  • 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、アヒル
  • その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫(はちゅう)類に属するもの

動物虐待の禁止

 動物虐待とは、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したりするなどの行為も含まれます。 

遺棄の禁止

 動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。
 飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。

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