水道料金・下水道使用料の助成(減免)
府中町では、社会福祉施策の一環として、生活保護を受けている世帯、障害者のいる世帯、寝たきり老人のいる世帯、ひとり親世帯、民間で運営する社会福祉施設の一部を対象に、申請により水道料金・下水道使用料の基本料金等相当額を助成(減免)しています。
助成(減免)額
水道料金および下水道使用料について、1か月10立方メートル、2か月では20立方メートルまでの使用料相当額
対象
区分 |
対象となる世帯や施設 |
所得制限 |
生活保護世帯 |
生活保護を受けている世帯 |
- |
障害者世帯 |
次のいずれかに当てはまる人がいる世帯
1.身体障害者手帳1・2・3級の所持者
2.療育手帳 ・A・ の所持者
3.精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者
4.特別児童扶養手当の受給者
5.障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者
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障害者本人または障害者の父母・配偶者・扶養義務者の所得が
- 特別児童扶養手当(障害者が20歳未満)
- 県の重度心身障害者医療費補助(障害者が20歳以上)の支給対象となる額であること
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寝たきり老人等世帯 |
介護保険の要介護4または要介護5の認定を受けている65歳以上の人がいる世帯 |
寝たきり老人等本人・配偶者・扶養義務者の所得が国民年金の老齢福祉年金の支給対象となる額であること |
ひとり親世帯 |
次のいずれかに当てはまる世帯
1.ひとり親家庭等医療費補助を受けている世帯
2.児童扶養手当を受けている世帯
3.上記1、2の申請資格がある世帯
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父母・扶養義務者の所得が
特別児童扶養手当の支給対象となる額であること |
社会福祉施設 |
町長が助成する必要があると認める社会福祉施設が水道・下水道を使用する場合 |
※入院・入所をしている場合を除きます。
申請方法
- 申請書の配布・受付は、環境課等で行っています。
- 申請時には、
- 対象者であることを証明する書類
- 「領収書」または「ご使用水量のお知らせ」(水道番号、水道使用者を確認するため)
をお持ちください。
- 町外から転入した人で所得制限のあるものについて申請する場合は、
- 申請が8~12月の場合は、前年の所得および控除額を証明する書類
- 申請が1~7月の場合は、前々年の所得および控除額を証明する書類(前年の所得および控除額を証明する書類も必要な場合があります)
が必要です。
対象者であることを証明する書類
- 生活保護世帯
- 障害者世帯
- 身体障害者手帳(1~3級)
- 療育手帳(
・A・
)
- 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)
- 特別児童扶養手当証書
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 障害基礎年金等の公的年金証書(1~2級)
なお、所得を証明する書類として、『特別児童扶養手当証書』や『重度障害者医療費受給者証』を所持している人は、申請時にお持ちいただきますと手続きが容易に済みますので、ご協力ください。
- 寝たきり老人等世帯
- 介護保険被保険者証(要介護4・5)
- 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(要介護4・5)
- ひとり親世帯
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 児童扶養手当証書
- 児童扶養手当認定通知書
- 児童扶養手当支給停止通知書
- (特に上記の証明書のない世帯については)戸籍謄本等ひとり親であることが確認できる官公庁発行の証明書
ご注意ください!
- 助成(減免)は、申請に基づき、助成(減免)を決定した日以降の検針日から適用されます。
- 共同住宅(1個のメーターを2世帯以上で使用されている建物)にお住まいの場合、管理人などに料金のとりまとめをご協力いただくことがあります。また、共同住宅によっては、減免できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 現在、下水道を使用していない世帯が、助成(減免)を決定した日以降に下水道の使用を開始した場合、再度申請書を提出しなくても下水道使用料を助成(減免)します。
- 使用水量が基本水量以下(2か月につき20立方メートル以下)の場合、納付書などの通知書が発行されないときがあります。
次の場合は届出が必要です!
- 住所が変わる場合
- 1ヵ月以上の入院または入所する場合
- 認定要件の喪失があった場合
- 死亡した場合
- 世帯員(同居人)の増減があった場合
※届出がされなかった場合、料金請求がある場合がございますので、必ず届出してください。
問い合わせ
- 水道料金助成制度および下水道使用料助成(減免)制度については、環境課 Tel 082-286-3242
- 水道料金については広島市水道局安芸営業所(広島市安芸区役所内) Tel 082-821-4949