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自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

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「自転車安全利用五則」を守って安全に利用しましょう

「自転車安全利用五則」は、自転車に乗るときに守るべき交通ルールを分かりやすく伝えるため、特に重要なものを5つにまとめた基本的なルールです。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、車道が原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

車道は左側を通行

自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

歩道は例外

【普通自転車が歩道を通行することができる場合】

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

【路側帯を通行できる場合】

自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある部分を除き、路側帯を通ることができます。
ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行してください。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

歩道は歩行者優先

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守る

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。

交差点では一時停止と安全確認

一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

5.ヘルメットを着用

  • 自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
  • 児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

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