犯罪被害に遭われた方やその家族等は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、経済的な損失や
周囲からの心ない言動、プライバシーの侵害などの二次的被害を受ける場合もあります。
府中町では、犯罪被害者等に必要な支援を行い、町民が安心して暮らすことができる地域社会の
実現に取り組むため、本条例を制定しました。
令和7年4月1日
1.犯罪被害者等の個人の尊重を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるように支援を行います。
2.犯罪被害者等が置かれている状況やその他の事情に応じて適切に支援を行います。
3.犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援が途切れることなく支援を行います。
4.町、町民等、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を行います。
基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定、実施します。
基本理念にのっとり、次の点について実施するように努めてください。
〇犯罪被害者等がおかれている状況や支援の必要性の理解
〇犯罪被害者等が二次的被害等により地域社会から孤立しないような配慮
〇町が実施する犯罪被害者等のための施策への協力
基本理念にのっとり、次の点について実施するように努めてください。
〇二次的被害への配慮と、町が実施する犯罪被害者等のための施策への協力
〇犯罪被害者等の就労に対する配慮
犯罪被害者等が日常生活および社会生活を円滑に営むことができるよう、様々な問題に応じ、
必要な情報の提供や関係機関等との連絡調整を行います。
犯罪被害等に遭われた方やその家族に対し、一時的な経済支援として見舞金を支給します。
日常生活を円滑に営むため、適切なサービスが提供されるよう、支援を行います。
精神的な被害からの早期回復にむけて、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスの
提供等の支援を行います。
従前の住居での居住が困難となった方の居住の安定のため、一時的な住居の提供等の支援を
行います。
雇用の安定のため、犯罪被害者等の置かれた状況について、事業者の理解を深めるための必要な
施策を行います。
府中町犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/180KB]