府中町は、一人一人が互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、差別や偏見のない自分らしい生き方ができる社会の形成をめざしています。
その取り組みの一環として実施する「府中町パートナーシップ宣誓制度」は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人がお互いを人生のパートナーとし、日常の生活において協力し合うことを約束した関係(パートナーシップ)である旨の宣誓書を提出し、府中町が受領証および受領カードを交付することによって、お二人の想いを受け止めるとともに公的に認知するものです。
この制度には法的な効力が発生するものではありませんが、制度の導入によって、性の多様性に関する社会的な理解の広がりと、すべての人がお互いの価値観を認め合い、一人一人の心を大切に守りながら、安心感をもって自分らしい生き方ができる社会が形成されることを期待しています。
※制度に関する詳細は、府中町パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き [PDFファイル/1.19MB]をご覧ください。
一方またはお二人ともが性的マイノリティである人で、次の要件すべてを満たしている必要があります。
宣誓希望日の一週間前までに、人権推進室へ電話・fax・メールにて予約してください。
日時の調整や必要書類の確認をさせていただきます。
府中町町民生活部 自治振興課 人権推進室
電話:082-286-3165
fax:082-284-7111
役場開庁日の午前9時~午後4時15分の間(昼休みの午後0時~午後1時を除く)
※書類に不備や不足があった場合は、交付を延期することがあります。宣誓費用は無料。(必要書類の請求時には手数料がかかります)
各手続きの際には、本人確認ができるものの提示が必要です。
宣誓書受領証等の紛失や紛失などにより再交付を希望する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号) [PDFファイル/66KB]を提出し、再交付の手続きを行ってください。
※交付手数料1枚300円。
※再交付後、紛失した宣誓書受領証などを発見した場合は、速やかに返還してください。
※紛失、汚損の場合は、再交付申請時に宣誓書受領証等は返還してください。
宣誓書受領証等の記載事項に変更があった場合は、変更内容が確認できる書類とパートナーシップ宣誓事項変更届(様式第5号) [PDFファイル/73KB]を提出し、変更の手続きを行ってください。
次のいずれかにあてはまる場合は、宣誓書受領証等を添えてパートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号) [PDFファイル/77KB]を提出し、返還の手続きを行ってください。
宣誓書記載内容等証明書の交付を希望する場合は、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号) [PDFファイル/77KB]を提出し、交付申請の手続きを行ってください。
※交付手数料 1枚300円。
宣誓書受領証などの提示により利用可能な府中町の行政サービス [PDFファイル/67KB]
宣誓書の提示がなくても利用可能な広島県の行政サービス [PDFファイル/96KB]
宣誓書受領証等の提示がなくても利用可能な府中町の行政サービス [PDFファイル/140KB]
府中町がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転出される場合は、すでにお持ちの受領証等を転出先の自治体で継続して使用することができます。
ご希望の場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第9号) [PDFファイル/70KB]を提出し、継続使用の手続きを行ってください。
広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
安芸高田市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
三原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
廿日市市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
海田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
三次市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>