犯罪行為により死亡した人の遺族、または全治1か月以上の障害を受けた人に対し、犯罪被害者等見舞金を支給します。
※詳しくは、人権推進室までお問い合わせください。
種類 | 金額 | 要件 | 申請者 |
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遺族見舞金 | 30万円 | 死亡 | 被害者遺族 |
傷害見舞金 | 10万円 | 全治1月以上の傷害 | 被害者本人 |
次のいずれにも当てはまる場合に対象となります。
令和2年4月1日以後に受けた犯罪被害であること。
犯罪被害にあった時から町内に住所を有すること。
令和5年度 傷害見舞金 1件
令和7年度 傷害見舞金 1件(6月1日現在)