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犯罪行為により死亡した人の遺族、または全治1か月以上の障害を受けた人に対し、犯罪被害者等見舞金を支給します。
※詳しくは、人権推進室までお問い合わせください。
次のいずれにも当てはまる場合に対象となります。
令和2年4月1日以後に受けた犯罪被害であること。
犯罪被害にあった時から町内に住所を有すること。