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広島県から府中町への事務・権限の移譲状況
過去の自治制度問題

市制施行にあたっての要件

更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

 市制を施行するためには、法律や条例で定められている要件を満たす必要があります。
 このページでは、それら具体的な要件について紹介します。

地方自治法の要件

地方自治法においては、次の要件が定められています。

【地方自治法(第8条)より抜粋】
1 人口5万以上を有すること。
2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の6割以上であること。
3 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上であること。
4 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

当町は、地方自治法の要件のうち、1~3については満たしていると考えられます。なお、4の要件については、次の広島県条例の要件でご説明します。

 

広島県条例の要件

地方自治法に定められているとおり、都道府県が独自に定める条例の要件も満たす必要があります。
広島県の条例である「市としての要件に関する条例」においては、次の要件が定められています。

【市としての要件に関する条例より抜粋】
1 官公署が、3以上設けられていること。
2 学校教育法に規定する高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校が、3以上設けられていること。
3 公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設を有すること。
4 上水道、下水道、軌道又はバス事業等を、当該団体において経営していること。
5 銀行及び会社の数及びその規模が、他の市に比しておおむねそん色がないこと。
6 商工業その他の都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、最近5年間増加の傾向にあること。
7 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が、相当数設けられていること。
8 財政状況が他の市に比しておおむねそん色がないこと。

当町は、広島県条例の要件についても、概ね満たしていると考えられます。なお、一部要件の解釈については、広島県への確認を進めていきます。

 

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