ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 自治制度 > 単独自治の調査・研究 > 調査・研究の取組 > 市になると変わること・変わらないこと
広島県から府中町への事務・権限の移譲状況
過去の自治制度問題

市になると変わること・変わらないこと

更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

このページでは、市制施行により変わること、変わらないことについて取りまとめています。

変わること

住所表記

市制施行により、「府中町」が「○○市」に変わり、「安芸郡」の表記が無くなります。
(例:府中町役場の場合)
 現 在:広島県 安芸郡 府中町 大通三丁目5番1号
 変更後:広島県 ○○市     大通三丁目5番1号
※市の名称については、改めて検討を行います。

選挙制度

選挙に係る供託金、告示日、選挙はがきの枚数などは法令で定められており、市制施行により下記のとおり変更が生じます。

選挙

なお、県議会議員選挙の選挙区は、法律で定めるルール(一般市は基本的に市単位)に基づき、都道府県の条例で定めることとされています。

議会での議決事項等

市制施行により、議決を必要とする工事契約金額などが変わります。
議会には条例の制定や改廃など自治体の意思決定機関としてさまざまな議決事項があり、市になると、地方自治法等により工事などの契約および財産の取得売買について、議決を必要とする金額の基準が変わります。
また、議会は市町村長の招集の告示により開会されますが、招集の告示日について変わります。​

議会

県からの権限移譲

町や村においては都道府県が担いますが、市においては市が直接実施することとされている事務があります。府中町の場合、これまで独自に権限移譲を進めてきており、主要な事務は既に府中町で実施していますが、市制施行により府中町で実施できる業務が増える見込みです。

(移譲される事務の例)
・騒音等の規制地域の指定および規制基準の設定
・墓地等の経営許可、立入検査、報告要求等  など

変わらないこと

税金・料金

市制施行により、町の税金や料金(介護保険料など)が変わることはありません。
所得税(国税)や自動車税(県税)などの税率も変わりません。

職員や議員の給与・報酬

市制施行により、自動的に職員や議員の給与・報酬の額が変わることはありません。
※特別職等の報酬は、特別職報酬等審議会で審議され、議会で決定されます。

行政サービス

一般的には、市制施行により「福祉事務所」(生活保護や児童福祉などの業務を行う)を設置する必要がありますが、当町は既に設置しており、これまでと変更はありません。
また、他の自治体と共同で行う行政サービス(ごみ処理、火葬場、し尿処理など)についても、変化はありません。

<外部リンク>