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最高裁判決等を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

平成25年に国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

これを踏まえ、府中町においても、次のとおり追加給付を行います。

対象となる世帯

〇平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、府中町で生活保護を受給したことがある世帯

上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8年3月に府中町で生活保護を受給したことがある世帯のうち入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

※なお、受給期間が該当しても受給状況により対象とならない場合があります。

 

支給額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。

申出手続きおよび支給時期

(1) 対象期間から継続して、現在も府中町で生活保護を受給している世帯

〇申出手続きは不要です。

〇給付額は、「決定通知書」でお知らせします。

〇現在、保護費を受け取っている口座に令和8年9月から支給します。

※現在府中町で保護受給中であるが、対象期間中に府中町で保護廃止となったことがある世帯は、過去の受給期間分については、改めて手続きが必要なため、 府中町保護費等追加給付事務センターにお問い合わせください。

(2) 対象期間は受給していたが、現在は受給廃止となっている世帯

〇保護を受給していた当時の世帯主から、府中町に対して申出が必要です。

〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

申出受付:令和8年8月1日~令和9年7月31日※窓口での受付は開庁日(平日)に実施します。)

提出先  〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 

             府中町 福祉保健部 福祉課(生活福祉係)保護費等追加給付事務 宛

 

(3)対象期間は府中町以外で生活保護を受給していた方の追加給付について

 給付対象の期間中に、府中町以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

 申出の方法や時期などは、当てはまる自治体のホームページ等でご確認ください。

お問い合わせ先等

厚生労働省:​最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、外部リンク【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>

お問い合わせください。

受付時間 平日9時00分から17時00分

電話番号:0120-179-445

 府中町保護費等追加給付事務センター

対象期間中に府中町で保護廃止となった方の給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。

※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。

電話番号:0120-532-630

開設期間:令和8年7月27日から令和9年3月31日

※土日祝、年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)を除く

受付時間:平日9時00分から17時00分

 

 

 

<外部リンク>