小児慢性特定疾病に伴う県外受診者への交通費助成
小児慢性特定疾病に伴う県外受診者への交通費助成
小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となっているお子さんが、県外の指定医療機関で専門的な治療や検査を受けた場合に、交通費の一部を助成します。
令和8年4月1日以降の受診分から対象になります。
助成の対象
次の要件のすべてを満たす受診者およびその同伴者の交通費
- 府中町に居住していること。
- 県外医療機関(広島県以外の都道府県にある医療機関のうち、その最寄りの鉄道の駅がJR広島駅から103キロメートルを超える場所にあり、かつ、指定医療機関であるもの)で、小児慢性特定疾病医療費助成の対象となっている病気の治療等を行うことについて、広島県の承認を受けていること。
- 受診者が、治療等のために、府中町と県外の医療機関を往復すること。
助成金額
助成金額
| 県外医療機関が属する地域 |
助成区分1 |
助成区分2 |
助成区分3 |
| 北海道・東北地方・関東地方 |
37,000円 |
56,000円 |
74,000円 |
| 中部地方 |
28,000円 |
41,000円 |
55,000円 |
| 近畿地方 |
20,000円 |
30,000円 |
40,000円 |
| 中国地方・四国地方 |
12,000円 |
17,000円 |
23,000円 |
| 九州地方 |
18,000円 |
26,000円 |
35,000円 |
- 「助成区分1」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが未就学児の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と府中町の間を往復した場合です。
- 「助成区分2」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが小学生の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と府中町の間を往復した場合です。
- 「助成区分3」とは、小児慢性特定疾病のお子さんが、中学生以上の場合で、公共交通機関を利用して、県外の病院と府中町の間を往復した場合です。
- 往復または片道を自家用車等の公共交通機関以外の手段を使って受診した場合、または公共交通機関の往復分の領収証書の写しの提出がない場合は、お子さんの年齢に関係なく「助成区分1」となります。
- 同伴者がいない場合や、片道のみ同伴者がいる場合は、助成額が異なります。
助成回数
1年度あたり3回まで
申請方法
受診を終えた日から2か月以内に、下記の書類を福祉課障害者福祉係へ提出してください。
- 小児慢性特定疾病治療交通費助成申請書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 県外の医療機関で受診した際の領収書または請求書
- 公共交通機関を利用した場合は往復分の領収証書の写し
ダウンロード
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