地域の障害児に対する支援体制や中核機能について(児童発達支援センター)
地域障害児支援体制中核機関(児童発達支援センター)
児童福祉法の改正により令和6年4月以降、児童発達支援センターは地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることが明確になりました。それに伴い、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、こどもと家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図るため、児童発達支援センターは専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に報酬上の評価を行う「中核機能強化加算」が創設されました。
地域障害児支援体制中核拠点事業所
地域障害児支援体制中核拠点事業所の取組の実施状況
<外部リンク>
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