ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 福祉課 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス > 障害児通所支援利用手引き(利用者向け)

障害児通所支援利用手引き(利用者向け)

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

サービスの種類

 
サービス名 サービスの内容
児童発達支援 未就学の障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障害のある児童に対し、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、地域社会との交流促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害のある児童に対し、施設を訪問し、障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

利用するための手続き

1 相談、相談支援事業所と契約

サービス利用を希望する場合は、福祉課、相談支援事業所または府中町基幹相談支援センターに相談してください。

相談支援事業所と契約していただき、サービス等利用計画案の作成を依頼してください。(原則セルフプラン不可)

また、障害者手帳や自立支援医療受給者証(精神通院)の交付がない場合には、療育が必要な旨が記載された医師の診断書または意見書が必要です。

【参考】サービス等利用計画案の作成について [PDFファイル/180KB]

相談窓口はこちら(内部リンク)

2 利用申請

利用を希望するサービスを、福祉課へ申請します。

3 調査

府中町が本人の障害や生活状況等の調査を行います。(初めて利用される方は、対面または電話で調査を行います。)

4 支給決定

次の1~4の資料がすべて揃い次第、支給決定を行い、受給者証を発行します。受給者証の発行には1,2週間ほどかかります。

1 サービス等利用計画案

2 調査資料

3 申請書

4 医師の診断書または意見書(必要な方のみ)

利用者負担上限額

所得を判断する世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳での世帯

区分 対象となる人 上限額(月額)
一般2 市町村民税課税世帯で一般1に該当しない 37,200円
一般1 市町村民税所得割28万円未満 4,600円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
生活保護 生活保護受給世帯

申請書類

障害福祉サービス各種書類(内部リンク)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>