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障害福祉サービス利用手引き(利用者向け)

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

サービスの種類

介護給付

 
サービス名 サービスの内容
居宅介護 自宅で食事や入浴、排せつの介護、調理、洗濯および掃除の援助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者等で常に介護が必要な人に対し、自宅で食事や入浴、排せつの介護、外出時における移動支援を総合的に行います。
同行援護 視覚障害で移動が困難な人に対し、外出時の同行や視覚情報の支援を行います。
行動援護 知的障害または精神障害で一人での移動が困難な人に対し、危険を回避するために必要な援護や外出時の支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が高い人に対し、居宅介護等複数のサービスを組み合わせ、包括的な支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護をしている家族が病気になったときや、心身の休息が必要になったときなど、短期間、夜間も含めて施設に入所し、食事や入浴、排せつの介護を行います。
生活介護 常に介護が必要な人に対し、施設で食事や入浴、排せつの介護、生活活動や創造的活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常時介護が必要な人に対し、機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の支援を行います。
施設入所支援 障害者支援施設に入所する人に対し、夜間や休日、食事や入浴、排せつの介護を行います。

訓練等給付

 
サービス名 サービスの内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力を向上させるための訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に対し、一定期間、就労に必要な知識および能力を向上させるための訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に対し、働く場を提供するとともに、知識および能力を向上させるための訓練を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した人に対し、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、食事や入浴、排せつの介護および相談や日常生活の援助を行います。
自立生活援助 施設等を利用していた方で単身で生活を希望する方に対し、定期的な巡回訪問や相談対応により日常生活を営むために必要な支援を行います。

利用するための手続き

1 相談、相談支援事業所と契約

サービス利用を希望する場合は、福祉課、相談支援事業所または府中町基幹相談支援センターに相談してください。

相談支援事業所と契約していただき、サービス等利用計画案の作成を依頼してください。(原則セルフプラン不可)

【参考】サービス等利用計画の作成について [PDFファイル/180KB]

相談窓口はこちら(内部リンク)

2 利用申請

利用を希望するサービスを、福祉課へ申請します。

3 調査

介護給付を利用する場合

府中町が本人の障害や生活状況等の認定調査を行います。

その後、審査会が開かれ、認定調査結果や医師意見書による審査を踏まえ、障害支援区分の認定を行います。

訓練等給付を利用する場合

府中町が本人の障害や生活状況等の調査を行います。

障害者手帳や自立支援医療受給者証(精神通院)の交付がない場合には、障害福祉サービスの利用が必要な旨が記載された医師の診断書または意見書が必要です。(身体障害を除く。)

4 支給決定

次の1~4の資料がすべて揃い次第、支給決定を行い、受給者証を発行します。受給者証の発行には1,2週間ほどかかります。

1 サービス等利用計画案

2 調査資料

3 申請書

4 医師の診断書または意見書(必要な方のみ)

利用者負担上限額

所得を判断する世帯の範囲:本人および配偶者
区分 対象となる人 上限額(月額)
一般2 市町村民税課税世帯で一般1に該当しない 37,200円
一般1 在宅で生活する障害者 市町村民税所得割16万円未満 9,300円
施設等に入所する20歳未満の障害者 市町村民税所得割28万円未満
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
生活保護 生活保護受給世帯

申請書類

障害福祉サービス各種書類(内部リンク)

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