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精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者を対象とした手当です。
次のいずれかに当てはまる人
次の場合は対象になりません。
月額28,840円 (令和6年4月1日現在)
※なお、この手当は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく介護手当と支給調整されます。
2月、5月、8月、11月に各月の前月分までを支給します。