ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 福祉課 > 障害者福祉 > 手当 > 特別障害者手当

特別障害者手当

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者を対象とした手当です。

対象者

次のいずれかに当てはまる人

  1. 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級または内科的疾患、知的障害、重度の精神病)が重複する人
  2. 重度の障害があり、日常生活において1と同程度の介護を必要とする人

支給の制限

次の場合は対象になりません。

  1. 受給者本人および扶養義務者の所得が一定の限度額以上の場合
  2. 施設に入所している場合
  3. 3ヶ月以上入院した場合

手当額

月額28,840円 (令和6年4月1日現在)

※なお、この手当は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく介護手当と支給調整されます。

支給方法

2月、5月、8月、11月に各月の前月分までを支給します。

<外部リンク>