第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
先の大戦において公務などのため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、戦後80周年という特別な機会に、国としてあらためて弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給額
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
対象となるご遺族
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、法律で定められた順位の先順位者1名に支給されます。
支給順位
- 基準日(令和7年4月1日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※支給要件があり、ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
受付窓口
福祉課地域福祉係(役場2階8番窓口)
請求に必要な書類
- 基準日(令和7年4月1日)現在の請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)
- 請求書(※窓口で配付)
- 現況申立書(※窓口で配付)
※請求手続き等を任意代理人へ委任する場合、別途、委任状 [PDFファイル/466KB]及びその様式に記載のある本人確認書類が必要です。 ※法定代理人から請求を行う場合は、事前に福祉課地域福祉係までご連絡ください。 ※請求者の条件により、その他の戸籍や資料が必要な場合があります。
請求受付期間
令和7年4月1日(月曜日)~令和10年3月31日(金曜日)(3年間)
※受付期間を過ぎますと、特別弔慰金の請求ができませんのでご注意ください。
留意事項
- 同順位者が複数いる場合は、すべての同順位者を代表してお一人が請求することになりますので、ご遺族間の調整は、代表して請求された方が責任を持って行うことになります。
- 前回の第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を受給された場合においても、改めて手続きが必要です。
- 受付初年度(令和7年度)は混雑が予想されますので、待ち時間が長くなる場合があります。また、書類の不足や、追加で書類の提出を依頼する場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
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