思いやり駐車場制度
制度の概要
広島県では平成23年7月から、身体・知的・精神障害、難病、高齢、けが、妊娠などによって車の乗降や歩行の困難な人が、公共施設やショッピングセンターなどに設けられた専用の駐車スペースを安心して利用できる「思いやり駐車場」制度が導入されました。この制度は、「思いやり駐車場」として登録された専用駐車スペースを必要とする人に、県の発行する「利用証」を交付する制度です。
制度の対象者と確認書類
有効期限なしの場合
思いやり駐車場対象者
対象者 |
確認書類 |
身体障害者 |
視覚 |
4級以上 |
身体障害者手帳 |
平衡機能 |
5級以上 |
肢体 |
上肢 |
2級以上 |
下肢 |
6級以上 |
体幹 |
5級以上 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障害 |
上肢 |
2級以上 |
移動機能 |
6級以上 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓 |
4級以上 |
知的障害者 |
A以上 |
療育手帳 |
精神障害者 |
1級 |
精神保健福祉手帳 |
難病患者 |
特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証 |
高齢者 |
要介護度1以上 |
介護保険被保険者証 |
※障害の程度の軽減等により、思いやり駐車場を利用する必要がなくなった場合は、利用証をお近くの交付窓口にお返しください。
有効期限ありの場合
有効期間は確認書類により必要と認められる期間です。
思いやり駐車場(有効期限あり)の対象者
対象者 |
確認書類 |
妊産婦 |
妊娠7か月から
単胎児の場合は出産後2年、
多胎児の場合は出産後3年
(産後は1歳6か月までの乳幼児同伴時に限ります)
|
母子健康手帳 |
けが人等 |
・けが等で杖などの補そう具を必要とする人
・発達障害等で歩行時に介護者の特別な注意が必要な人
・その他歩行に支障のある人 |
医師の診断書・意見書等 |
※有効期限内でも、思いやり駐車場を利用する必要がなくなった場合は、利用証をお近くの交付窓口にお返しください。
申請方法
郵送で申請する場合
広島県地域福祉課へ次のものを送付してください。(10日前後で利用証を郵送します)
- 申請書
- 確認書類の写し
- 切手(140円) ※利用証郵送用
【送付先】 〒735-8511 広島市中区基町10-52 広島県健康福祉局地域福祉課宛 電話 082-513-3144
窓口で申請する場合
確認書類を持って次の窓口で申請をしてください。なお、代理人が申請する場合は、代理人の身分証明証が必要です。
- 町内:福祉課(府中町役場2階)、高齢介護課(府中町役場2階)、健康推進課(福寿館)、マイ・フローラ南交流センター
- 県内:広島県地域福祉課、各厚生環境事務所、各市町の窓口
利用証の種類
利用証は、対象者の区分によってつぎの2種類に分かれています。
- 緑色の利用証:身体・知的・精神障害、難病、高齢により障害や症状が固定している人
- 赤色の利用証:妊娠やけが等により一定の期間だけ利用証が必要な人

※この利用証は、対象となる人が運転または同乗している車両のみ利用できます。
※「思いやり駐車場」に駐車するときは、ルームミラーに利用証を掛けるなど、外から見えるように掲示してください。
利用可能な施設
対象となる施設は、「思いやり駐車場」の表示がある施設です。

府中町内の対象施設
- 府中町役場
- くすのきプラザ
- 府中公民館
- 府中南公民館
- 空城山公園
- 揚倉山健康運動公園
- ふれあい福祉センター
- マイ・フローラ南交流センター
- 広島県警察署府中交番
- イオンモール広島府中
- 府中北交流センター
※最新の状況や他の市町の対象施設は、ページ下のリンク(広島県のホームページ)をご覧ください。また、広島県の利用証は、中国四国地方の各県(鳥取県・島根県・岡山県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県)の協力施設で利用することができます。
利用証や駐車場の使用に関する注意事項
- 利用できない場合もあります
この制度は、対象となる駐車区画の利用を必要とする人が、安心して駐車できる環境づくりを広めていく啓発活動です。この「利用証」をお持ちの人が、制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保障するものではありません。他の対象者が駐車しているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了解ください。
- 制度対象外の人の駐車禁止
制度対象外の人の駐車は、ご遠慮ください。なお、この制度の対象者で、まだ利用証の交付を受けていない人は、県または市町の窓口で利用証の交付を受けるようお願いします。
- 制度対象外の人への貸与や譲渡の禁止
制度対象外の人へ貸与や譲渡をしないでください。
- 利用証の返却
障害の軽減等で「思いやり駐車場」を利用する必要がなくなった場合は、利用証を返却してください。また、有効期限付きの利用証をお持ちの人は、有効期限後は早くに返却してください。
※利用証は、最寄りの交付窓口に返却してください。
- 「プラスワン駐車区画」の利用
一般の駐車区画と同じ幅の「プラスワン駐車区画」が設置してある駐車場では、車両の乗降に広いスペースを必要としない対象者は、できるだけ「プラスワン駐車区画」の利用をお願いします。
- 一般駐車場の利用
介助者の同乗などによって一時的に一般の駐車区画の利用が可能となった場合には、できるだけ一般の駐車区画の利用をお願いします。
- その他
この利用証によって、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。 また、この利用証によって、有料駐車場の使用料が減免されることはありません。
リンク
お問い合わせ
広島県健康福祉局地域福祉課
電話番号:082-513-3144