[Q&A] 障害者がバスや鉄道に乗る際、割引を受けられる制度はありますか
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する人の旅客運賃割引制度があります。
(1) 交通機関と割引方法等
- JR 窓口で手帳(顔写真つき)を提示し割引乗車券を購入(身体障害者手帳、療育手帳のみ)
※JRについては、顔写真つきの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人への割引が2025年4月1日から始まります。
- 詳しくはページ下部のリンク先(広島県立精神保健福祉センターホームページ「精神障害者保健福祉手帳の制度と手続き」)内の「お知らせ」をご確認ください。
- 割引を受けるには手帳に第一種、第二種の記載が必要です。現在記載が無い人は、福祉課窓口(府中町役場2階6番)で記載しますので、手帳をお持ちください。
- 現在の手帳に顔写真が無い人は、再交付申請が必要となり、交付までに2か月程度かかります。
- 国内航空 航空券購入時と搭乗時に手帳(顔写真つき)を提示
- バス 乗車券購入時に手帳を提示。普通乗車券は降車時に手帳を提示
- 広島電鉄電車 バスの場合に同じ
- アストラムライン 手帳を提示(購入時または係員から請求があった時)
- 県内の旅客船 乗船券購入時に手帳を提示するとともに、乗船運賃割引申込書を提出
(2) 対象
- 第1種障害者 :障害者本人と同乗する介護者
- 第2種障害者(満12歳未満):障害者本人と同乗する介護者
- 第2種障害者(満12歳以上):障害者本人(介護者も対象となる場合があります)
- 精神障害者保健福祉手帳 :障害者本人(介護者も対象となる場合があります)
割引率は交通機関等によって異なりますので、事前に各交通機関(会社)でご確認ください。