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精神障害者保健福祉手帳等の申請窓口について

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

申請を行うために・・・

手帳の申請

申請書

申請書は精神保健福祉法に基づく現行の申請書(障害者手帳・通院医療費公費負担申請書)

必要な添付書類

  1. 医師の診断書兼意見書(手帳・自立支援医療費兼用)
    ※診断書兼意見書によらない場合は,精神障害を支給事由とする年金証書の写し,または年金振込み通知書や年金支払通知書の写し(社会保険事務所への年金証書の等級照会のための同意書が必要な場合があります)
  2. 写真
    横3cm×縦4cm、最近1年以内に撮影された、脱帽し上半身を写した、無背景のものを1枚
    ※写真裏面に氏名と、手帳をお持ちの方は手帳番号を記載してください。なお、以下のような写真は提出しないでください
    1. 複数の人が写っているもの
    2. 顔の判断ができないもの
    3. 写真用紙でないもの

医療受給者証の申請

申請書

申請書は障害者自立支援法に基づく新しい申請書

必要な添付書類

  1. 医師の診断書兼意見書
  2. 世帯調書
  3. 被保険者証の写し
  4. 生活保護の有無がわかる書類の写し(生活保護世帯のみ)
  5. 市町村民税の課税・非課税,所得割額のわかる書類(生活保護世帯を除く)
    • □市町村民税課税世帯で,医療保険が国民健康保険の場合は被保険者全員の市町村民税所得割額がわかる証明書(ただし被保険者が18歳未満で明らかに収入がないと見込まれる場合には証明書は省略して差し支えありません。)や納税通知書の写し
    • □市町村民税課税世帯で,国民健康保険以外の医療保険の場合は被保険者の市町村民税所得割額がわかる証明書や納税通知書の写し
    • □世帯が市町村民税非課税世帯であることを確認する場合には,18歳未満で明らかに収入がないと見込まれる場合を除き,他の世帯構成員がすべて市町村民税非課税であることがわかる証明書
  6. 受診者本人または保護者全員それぞれの収入額がわかる書類の写し(市町村民税非課税世帯のみ,受診者が18歳未満の場合は他の医療保険に加入する保護者もふくむ)
  7. 診断書兼意見書によらず「重度かつ継続」の申請を行う場合は,医療保険の多数該当のわかる書類の写し(生活保護世帯,市町村民税非課税世帯を除く)
    など。
    ※医療受給者証の申請に必要な添付書類のうち,申請者の同意に基づき,市町が所有する申請者の個人情報を職権により確認を行う書類については添付不要です。

手帳と医療受給者証をあわせて申請

申請書

手帳は精神保健福祉法に基づく現行の申請書を,医療受給者証は障害者自立支援法に基づく申請書を使用してください。

必要な添付書類

  1. 医師の診断書兼意見書
  2. 世帯調書
  3. 写真
    横3cm×縦4cm、最近1年以内に撮影された、脱帽し上半身を写した、無背景のものを1枚
    ※写真裏面に氏名と、手帳をお持ちの方は手帳番号を記載してください。なお、以下のような写真は提出しないでください。
    1. 複数の人が写っているもの
    2. 顔の判断ができないもの
    3. 写真用紙でないもの
  4. 被保険者証の写し
  5. 生活保護の有無がわかる書類の写し(生活保護世帯のみ)
    • □市町村民税の課税・非課税,所得割額のわかる書類(生活保護世帯を除く)
      市町村民税課税世帯で,医療保険が国民健康保険の場合は被保険者全員の市町村民税所得割額がわかる証明書(ただし被保険者が18歳未満で明らかに収入がないと見込まれる場合には証明書は省略して差し支えありません。)や納税通知書の写し
    • □市町村民税課税世帯で,国民健康保険以外の医療保険の場合は被保険者の市町村民税所得割額がわかる証明書や納税通知書の写し
    • □世帯が市町村民税非課税世帯であることを確認する場合には,18歳未満で明らかに収入がないと見込まれる場合を除き,他の世帯構成員がすべて市町村民税非課税であることがわかる証明書
  6. 受診者本人または保護者全員それぞれの収入額がわかる書類の写し(市町村民税非課税世帯のみ,受診者が18歳未満の場合は他の医療保険に加入する保護者もふくむ)
  7. 診断書兼意見書によらず「重度かつ継続」の申請を行う場合は,医療保険の多数該当のわかる書類の写し(生活保護世帯,市町村民税非課税世帯を除く)
    など。
    ※医療受給者証の申請に必要な添付書類のうち,申請者の同意に基づき,市町が所有する申請者の個人情報を職権により確認を行う書類については添付不要です。

※手帳と医療受給者証をあわせて申請する場合の,精神障害を支給事由とする年金証書の写し等の取り扱いについては,現段階では明確になっていないので当面取り扱いを行いません(精神保健福祉手帳を所持する者の自立支援医療費の支給認定申請も同様)。

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