精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証の申請について
申請から交付まで2か月程度かかります。
精神障害者保健福祉手帳の申請
申請書
福祉課窓口(府中町役場2階6番)にありますので、申請時に記入・提出をしてください。
必要な書類
- 【新規および更新の場合】医師の診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用)
※診断書兼意見書によらない場合は、精神障害を支給理由とする年金証書の写し、または年金振込通知書や年金支払通知書の写し(年金証書の等級、内容照会のための同意書が必要な場合があります。)
- 【写真の貼付を希望される場合】写真1枚
縦4cm×横3cm、最近1年以内に撮影された、脱帽し上半身を写した、無背景のもの
※交通機関の割引を受ける時に、写真が貼付された手帳が必要となることがあります。
※写真裏面に氏名、生年月日、市町名と、既に手帳をお持ちの場合は手帳番号を記載してください。なお、以下のような写真は提出しないでください。
- 複数の人が写っているもの
- 顔の判断ができないもの
- 写真用紙でないもの
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
自立支援医療(精神通院)受給者証の申請
申請書
福祉課窓口(府中町役場2階6番)にありますので、申請時に記入・提出をしてください。
必要な書類
- 【新規および再認定の場合】医師の診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用)
※再認定では、不要な場合があります。お持ちの受給者証下にある「支給要件の確認方法」欄をご確認ください。
- 世帯調書(福祉課窓口にありますので、申請時に記入・提出をしてください。)
- 医療保険情報がわかるもの(資格確認書、有効期間内の被保険者証など)
※健康保険証利用登録のあるマイナンバーカード(マイナ保険証)でも申請できますが、申請者控えが後日郵送となる場合があります。
- 生活保護の有無がわかる書類の写し(生活保護世帯のみ)
- 市町村民税の課税・非課税,所得割額のわかる書類(生活保護世帯を除く)
※マイナンバー等により職権で確認できる場合は不要です。
- 市町村民税課税世帯で,医療保険が国民健康保険の場合は被保険者全員の市町村民税所得割額がわかる証明書(ただし被保険者が18歳未満で明らかに収入がないと見込まれる場合には証明書は省略して差し支えありません。)や納税通知書の写し
- 市町村民税課税世帯で,国民健康保険以外の医療保険の場合は被保険者の市町村民税所得割額がわかる証明書や納税通知書の写し
- 世帯が市町村民税非課税世帯であることを確認する場合には,18歳未満で明らかに収入がないと見込まれる場合を除き,他の世帯構成員がすべて市町村民税非課税であることがわかる証明書
- 受診者本人または保護者全員それぞれの収入額がわかる書類(市町村民税非課税世帯のみ、受診者が18歳未満の場合は他の医療保険に加入する保護者も含む)
※マイナンバー等により職権で確認できる場合は不要です。
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医療受給者証の申請に必要な書類のうち、マイナンバーの記入、同意に基づき、申請者等の個人情報を職権により確認を行う書類については不要です。