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福祉タクシー乗車券の交付

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

バス等の交通機関を利用することが困難な重度障害者等の外出を支援するため、福祉タクシー乗車券を交付します。 

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人で等級が1級、2級の人のうち、次の障害がある人
    (対象となる障害) 視覚、下肢、体幹、移動機能、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
  2. 療育手帳の交付を受けている人で、程度が マルA・Aの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、等級が1級の人 

乗車券の交付枚数

  • 1年間(4月1日~翌年3月31日)に48枚を限度に交付します。
  • ※年度途中で助成対象となった人については、それぞれ対象となった理由に応じた基準日に基づき、次表のとおり交付します。
  • 【令和8年4月から】交付枚数を拡充します。

    • 通常の交付枚数:年間48枚(1冊)
    • 重複対象者の交付枚数年間96枚(2冊)
      • 対象:身体障害者手帳(じん臓1級)かつ自立支援医療受給者証(更生医療:透析)をお持ちの人
  • 【重複対象者への交付方法】

    • 令和8年4月1日時点で対象の人
      • 追加の1冊(48枚):4月中をめどに郵送します(申請不要)。
      • 従来の1冊(48枚):これまで通り、役場福祉課の窓口で申請してください。
    • 令和8年4月1日以降に新たに対象となった方
      • 役場福祉課の窓口で申請してください。2冊分を交付いたします。
基準日の属する月 交付枚数

交付枚数
(重複対象者)

4月 48枚 96枚
5月 44枚 88枚
6月 40枚 80枚
7月 36枚 72枚
8月 32枚 64枚
9月 28枚 56枚
10月 24枚 48枚
11月 20枚 40枚
12月 16枚 32枚
1月 12枚 24枚
2月 8枚 16枚
3月 4枚 8枚

助成額

  • 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人:1枚につき570円を助成
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人:1枚につき620円を助成 

※利用料金を超えない範囲で、同時に複数枚を利用できます。  

乗車券の利用方法 

  • 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人:身体障害者手帳または療育手帳を提示し、障害者割引(1割引)の適用を受けた上で、助成券をタクシー乗務員に渡してください。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人:助成券をタクシー乗務員に渡してください。(障害者1割引の適用はありません) 

利用できるタクシー

乗車券は、 府中町と契約しているタクシー事業者に限り利用できます。利用できるタクシー事業者は交付されるタクシー券の綴りおよびタクシー券交付時にお渡しする一覧に記載されています。

申し込みに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

※代理人が手続きを行う場合は上記に加えて、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)が必要です。
※有効期限の切れた乗車券はお返しください。

申請窓口

福祉課(役場2階6番窓口)および南交流センター

<外部リンク>