災害による特別児童扶養手当等の支給に関する所得制限の適用除外
災害により、住宅等財産に損害を受けた人は、次の手当の支給に関する所得制限の適用が除外される場合があります。
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・特別障害者手当
・経過的福祉手当
対象者
災害により住宅、家財、その他の財産について、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格の2分の1以上の損害を受けた人
※その他の財産とは、主たる生業を維持する田畑、宅地、家屋等です。
申請に必要なもの
・り災証明書
・印鑑
※対象者によっては、別途、書類の提出が必要になる場合があります。
対象期間
災害を受けた月から翌年の7月分まで
ただし、災害により損害を受けた年の所得が、当該年度の支給制限基準額を超えた場合は、支給した手当を返還していただくことになります。