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年金福祉医療係

老齢基礎年金を受け取るために必要な期間が短縮されます

更新日:2017年7月5日更新 印刷ページ表示

受給資格期間が25年から10年へ

平成29年8月1日から、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が、25年から10年に短縮されます。
この制度改正により、これまで受給資格期間が不足し、年金を受け取れなかった人が、老齢基礎年金を受給できる場合があります。

対象となる人には、日本年金機構が黄色の封筒(A4サイズ)を送付しています。
詳しくは、厚生労働省<外部リンク>および日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。
(それぞれの名称をクリックすると、ホームページに移ります)

※受給資格期間  保険料納付済期間や免除期間、厚生年金などの加入期間の合計。

相談・問い合わせ先

ねんきんダイヤル  Tel:0570-05-1165

<外部リンク>