平成29年8月1日から、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が、25年から10年に短縮されます。
この制度改正により、これまで受給資格期間が不足し、年金を受け取れなかった人が、老齢基礎年金を受給できる場合があります。
対象となる人には、日本年金機構が黄色の封筒(A4サイズ)を送付しています。
詳しくは、厚生労働省<外部リンク>および日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。
(それぞれの名称をクリックすると、ホームページに移ります)
※受給資格期間 保険料納付済期間や免除期間、厚生年金などの加入期間の合計。
ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165