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年金福祉医療係

国民健康保険出産育児一時金の支給

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

出産日が令和5年4月1日から、「産科医療補償制度」に加入している医療機関などで出産した場合には50万円、それ以外の場合には48万8千円を支給します。

  • 妊娠12週以上の死産・流産にも支給します。詳しくはお問い合わせください。
  • 会社などを退職して6か月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限る)
    当てはまる人は、以前加入していた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給しません)

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金の受領を医療機関に委任し、出産した人が退院時に出産育児一時金相当額を差し引いた額の出産費用を医療機関に支払う仕組みです。手続きは、医療機関で行います。

出産費用が、出産育児一時金相当額を下回った場合

府中町保険年金課(役場2階)へ申請してください。差額分の出産育児一時金を支給します。

【差額支給時の申請に必要なもの】

  • 母子健康手帳等(死産・流産の場合は医師の証明)
  • 金融機関等の通帳(世帯主のもの)
  • 医療機関などで発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
  • 医療機関などで発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

※直接支払制度を利用しなかった場合についても、申請により出産育児一時金を支給します。詳しくは府中町保険年金課へお問い合わせください。

お母さんと赤ちゃん

申請・お問い合わせ先

府中町保険年金課 国民健康保険係(役場2階)

電話番号:082-286-3236

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