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国民健康保険に加入している人でも、次の2つの条件を満たせば、親族の勤める会社の健康保険の「扶養家族」として認定されることがあります。なお、扶養家族が増えても会社などの健康保険料は変わりません。
※会社(事業所)により認定基準が異なりますので、直接、各会社へお問い合わせください。
会社などの健康保険に加入していない人は、病気や不慮のけがに備え「国民健康保険」へ加入しなければなりません。