国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
出産予定日または出産日が属する前月から4か月間。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する前月から6か月間となります。
※免除の対象となる出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産となります。(死産、流産、早産された人を含みます)
出産予定日の6か月前から可能です。基礎年金番号がわかるもの、母子手帳を持って保険年金課へ届け出てください。