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年金福祉医療係

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。赤ん坊を抱く夫婦

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人

免除される期間

出産予定日または出産日が属する前月から4か月間。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する前月から6か月間となります。

※免除の対象となる出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産となります。(死産、流産、早産された人を含みます)

届出時期

出産予定日の6か月前から可能です。基礎年金番号がわかるもの、母子手帳を持って保険年金課へ届け出てください。

関連情報

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