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年金福祉医療係

府中町役場でできる国民年金の手続き

更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の手続きのうち、府中町福祉保健部保険年金課でできる手続きです。これらの手続き以外は、広島南年金事務所(電話 082-253-7710)で手続きしてください。

加入や種別変更などの届け出

  • 20歳以上60歳未満の人が退職等により厚生年金や共済組合などの被保険者でなくなったときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きをしてください。
  • 現在、第3号被保険者である人は、次のようなとき、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きをしてください。
    • 増収や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき
    • 配偶者が厚生年金や共済組合等の被保険者でなくなったとき(会社などを退職したとき、65歳以上になり、第2被保険者でなくなったときは、扶養されている配偶者も届け出が必要です)

保険料免除申請などの届け出

  • 保険料の免除を申請するとき
  • 付加年金に加入するとき
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書を紛失したとき

年金の請求手続き

 老齢基礎年金

20歳から60歳まで国民年金第1号保険者であり、年金受給権のある人。
※過去に厚生年金、共済年金等の被用者年金および国民年金第3号被保険者期間がある人は、広島南年金事務所で手続きしてください。

障害基礎年金

国民年金に加入中の病気や怪我、または、初診日(障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診療を受けた日)が20歳以前である病気や怪我により、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。
※初診のときすでに被用者年金に加入していた人は、障害厚生年金の対象となります。障害厚生年金については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
※被用者年金に加入中の人が亡くなった場合は、遺族厚生年金の対象となります。遺族厚生年金については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

<外部リンク>