国民健康保険に加入している人が、旅行先で急病になった場合などで、マイナ保険証や資格確認書を持たずに病院等で診療を受けたとき、海外旅行中に病院等で受診したとき、治療用補装具(コルセットなど)を購入したときなどで、 医療費の全額を支払った場合に使用します。
この場合、いったんは医療費の全額が負担となりますが、申請により認められれば、自己負担分を除いた額を世帯主に払い戻します。
なお、療養費の支給申請についての時効は、費用を払った日の翌日から起算して2年間です。
詳しい内容などは保険年金課へお問い合わせください。