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年金福祉医療係

[Q&A] 国民年金の保険料免除制度について知りたい/国民年金の保険料を納められないのですが

更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

所得が少ないなど保険料を納めることが困難な場合には、本人の届け出または申請により保険料の納付が免除されたり後払いできる制度があります。

法定免除

障害基礎年金などを受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときは、届け出により保険料の全額が免除されます。
府中町福祉保健部保険年金課窓口に届け出してください。

申請免除(全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付)

府中町福祉保健部保険年金課窓口で申請してください。
承認されると、保険料の全額から4分の1が免除されます。(本人、配偶者、世帯主の前年所得により審査されます)
※保険料の一部が免除された場合でも、納付すべき保険料を納めない期間については、未納期間になります。
※免除期間は老齢基礎年金を計算するとき、全額免除は2分の1、4分の1納付は8分の5、半額納付は8分の6、4分の3納付は8分の7の割合で計算されます。

若年者納付猶予制度(50歳未満の人が対象となります)

府中町福祉保健部保険年金課窓口で申請してください。
承認されると、保険料の納付が猶予されます。(本人、配偶者の前年所得により審査されます)
※若年者納付猶予期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

学生納付特例制度

学生の場合、本人の所得が一定額以下のとき、在学期間中の保険料を後払いできる学生納付特例制度があります。
府中町福祉保健部保険年金課窓口で申請してください。(学生証または在学証明書、基礎年金番号がわかるものを持ってきてください)

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

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