本文
国民年金に加入中の人または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に、子が18歳に達する日以降最初の3月31日になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。