交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって保険を使い診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。
国民健康保険を使って治療を受けようとするときは、必ず「第三者行為被害届」を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに保険年金課に相談してください。
なお、加害者との話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。
示談をするときには、事前に保険年金課に連絡するとともに、示談が成立したときは、すみやかに示談書の写しを保険年金課に提出してください。
※2~6の様式は関連情報からダウンロードできます。