環境課では、公害現象(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭など)に対する苦情相談を行っています。
相談内容によっては、対応できかねる場合・解決が難航する場合もありますので、あらかじめご理解くださいますようお願いします。
また、町では、民事上のトラブルに介入することはできません。
民事上のトラブルにおいて原因に明確な違法行為がなかった場合、一度の現場確認等で対応を終了とさせていただきます。それ以降は当事者同士での話し合いにより解決に努めていただくことになります。
なお、相談内容によっては別の担当部署をご案内することがあります。
環境課の窓口のほか、電話、メール等でご相談ください。
なお、メールや手紙等で相談される場合は、次の「公害苦情相談の際にお聞きすること」を参考に、詳細を記載してお送りください。
お送りいただいた内容(状況が理解できない、相談者が匿名等)によっては、対応できかねる場合がありますので、ご理解ください。
公害苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。
相談者が匿名であったり、発生源がはっきりしないと、対応できかねる場合があります。
相談者の了承を得ずに発生源に相談者の住所・氏名等を明らかにすることはありません(ただし、発生源と相談者の立地関係やこれまでの経緯から、相談者が推測されてしまう場合があります。)ので、「公害苦情相談の際にお聞きすること」を参考に、詳細をご連絡ください。
氏名等を明かしていただくのは、通報のあった公害苦情の事実確認や現場の状況報告、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防止するためです。
ご協力をお願いします。
匿名での公害苦情相談で考えられる問題点としては、以下の点が挙げられます。
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題の中心になっている場合など、公害苦情相談で解決を図ることができないときは、「公害紛争処理」の制度を利用することができます。
公害紛争処理は、公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め、紛争の解決を図るものです。
公害紛争処理機関として、国に「公害等調整委員会」が、広島県に「広島県公害審査会」が置かれています。
地域で生じた公害紛争は、基本的には広島県公害審査会が取り扱い、重大事件や損害賠償などの解決方法を求める紛争については、国の公害等調整委員会が取り扱うことになっています。
詳しくは、各ホームページをご確認ください。
外部リンク:公害等調整委員会(総務省ホームページ<外部リンク>)<外部リンク>
外部リンク:広島県公害審査会(概要)(広島県ホームページ)<外部リンク>
民事上の法的トラブルの際に役立つ法テラスや広島県の生活センター等の窓口は次のとおりです。
外部リンク:日本司法支援センター(法テラス)<外部リンク>
外部リンク:県民相談(広島県ホームページ)<外部リンク>
外部リンク:ふれあい福祉相談(府中町社会福祉協議会)<外部リンク>