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公害苦情相談について

更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

環境課では、公害現象(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭など)に対する苦情相談を行っています。
相談内容によっては、対応できかねる場合・解決が難航する場合もありますので、あらかじめご理解くださいますようお願いします。

また、町では、民事上のトラブルに介入することはできません
民事上のトラブルにおいて原因に明確な違法行為がなかった場合、一度の現場確認等で対応を終了とさせていただきます。それ以降は当事者同士での話し合いにより解決に努めていただくことになります。

なお、相談内容によっては別の担当部署をご案内することがあります。

公害苦情相談の相談方法について

環境課の窓口のほか、電話、メール等でご相談ください。
なお、メールや手紙等で相談される場合は、次の「公害苦情相談の際にお聞きすること」を参考に、詳細を記載してお送りください。
お送りいただいた内容(状況が理解できない、相談者が匿名等)によっては、対応できかねる場合がありますので、ご理解ください。

公害苦情相談の際にお聞きすること

公害苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。

  1. 相談者の住所、氏名、連絡先
  2. 発生源の名称、住所
  3. 公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度等)
  4. 被害の程度、影響
  5. 経緯(これまでの発生源との関係や経緯など)
  6. 発生源に対する要望事項

匿名の公害苦情相談について

相談者が匿名であったり、発生源がはっきりしないと、対応できかねる場合があります。
相談者の了承を得ずに発生源に相談者の住所・氏名等を明らかにすることはありません(ただし、発生源と相談者の立地関係やこれまでの経緯から、相談者が推測されてしまう場合があります。)ので、「公害苦情相談の際にお聞きすること」を参考に、詳細をご連絡ください。
氏名等を明かしていただくのは、通報のあった公害苦情の事実確認や現場の状況報告、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防止するためです。
ご協力をお願いします。

匿名での公害苦情相談で考えられる問題点としては、以下の点が挙げられます。

  1. 原因行為に法的な問題がなかったときに、相談者へその事を伝えることができないことや相談者と発生源の方向性、何を希望しているか、どの程度で妥協できるか等を発生源に伝えられないため、発生源が有効な対策や配慮をすることができない。
  2. 再度お問い合わせがあっても過去の相談者と同一人物かどうか判断できないため、必要な情報が伝えられない(相談者の情報を第三者に漏らさないようにするため)。
  3. 適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない第三者を巻き込んでしまう可能性がある。

相談で解決できないときは

公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題の中心になっている場合など、公害苦情相談で解決を図ることができないときは、「公害紛争処理」の制度を利用することができます。
公害紛争処理は、公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め、紛争の解決を図るものです。
公害紛争処理機関として、国に「公害等調整委員会」が、広島県に「広島県公害審査会」が置かれています。
地域で生じた公害紛争は、基本的には広島県公害審査会が取り扱い、重大事件や損害賠償などの解決方法を求める紛争については、国の公害等調整委員会が取り扱うことになっています。

詳しくは、各ホームページをご確認ください。

外部リンク:公害等調整委員会(総務省ホームページ<外部リンク><外部リンク>
外部リンク:広島県公害審査会(概要)(広島県ホームページ)<外部リンク>

その他の相談窓口一覧

民事上の法的トラブルの際に役立つ法テラスや広島県の生活センター等の窓口は次のとおりです。

外部リンク:日本司法支援センター(法テラス)<外部リンク>
外部リンク:県民相談(広島県ホームページ)<外部リンク>
外部リンク:ふれあい福祉相談(府中町社会福祉協議会)<外部リンク>

<外部リンク>