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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
この法律により、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方等に補償金等が支給されます。

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請求期限

令和12年1月16日

問い合わせ先

【広島県における専用相談窓口】

専用電話番号:082-227-1040

※受付時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝・祭日、年末年始は除く)

ファクシミリ:082-502-3674

電子メール:fukodomo@pref.hiroshima.lg.jp

 

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