民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直され、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。おもな改正内容は以下のとおりです。
なお、下記の記載の事柄のほか、法務省ホームページ<外部リンク>において、より詳細な情報をご覧いただけますので、合わせてご確認ください。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人権を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
なお、次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行など
- 他方の親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
- 父母の一方が、特別の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 取り決められた親子交流の実施を特別の理由なく拒むこと など
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。ただし、暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理すること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
離婚後の親権者
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者(共同親権)である場合)
父母双方が親権者である場合の親権行使方法のルールが明確化されています。
- 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
- 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
- 監護教育に関する日常の行為をするとき
日常の行為に当たる例:食事や服装の決定、短期間の観光目的の旅行、予防接種や習い事など
日常の行為に当たらない例:こどもの転居や進学先決定(進学せず就職するなどの判断を含む)、心身に重大な影響を与える医療行為の決定や財産の管理(預金口座の開設など)など
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき
DVや虐待からの避難(転居を含む)する必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など
- 特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。
父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父母の一方をその特定の事項に係る親権行使者にしてすることができます。親権行使者、その事項について、単独で親権を行うことができます。
※改正前は、1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。
監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払い確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、同居親が他方の親へ一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費の額は今後定められる予定です。
裁判手続の利便性向上
養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、
- 財産開示手続:財産の開示
- 情報提供命令:市区町村に対し給与情報の提供を命じる
- 債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
という一連の手続きを申請することができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間でさまざまな調整をします。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中別居の場合の親子交流に関して、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判などにより定められます。その際は子どもの利益を最優先に考慮します。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を実施するよう定めることができることとしています。
財産分与の関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
関連情報
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)<外部リンク>
ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁ホームページ)
Q&A形式の解説資料(民法編)(法務省ホームページ)<外部リンク>








