令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の児童に係る加算額及び所得制限限度額が引き上げられます。
【こども家庭庁】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/259KB]
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)になります。
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
受給資格者本人に係る所得制限限度額が一部引き上げられます。
これにより、令和5年中の所得が前年と同額であっても、これまで全部支給停止であった人が一部支給となる、又は一部支給であった人が全部支給となるなど、手当額が変更となる場合があります。
制度改正による申請手続
すでに児童扶養手当の受給資格者となっている人
児童扶養手当の受給資格者となっている人は、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続きの必要はありません。
ただし、現況届の提出をしていない人は、手当の支給が一時差し止めとなります。
児童扶養手当の受給資格者ではない人
現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていること等により児童扶養手当を申請していない人も、今回の改正により受給できる場合がありますので、必ず所得金額等をご確認ください。令和6年11月分から手当を受ける場合は、令和6年10月末までに申請が必要です。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
関連情報
【こども家庭庁】児童扶養手当<外部リンク>