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児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新

児童扶養手当は、ひとり親家庭等に対する自立を支援するため、18歳の年度末までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等の父または母などに支給されます。


これから離婚等をお考えの人へ

児童扶養手当制度をはじめ、府中町在住のひとり親家庭等が利用できる制度について窓口でご案内していますので、まずは子育て支援課へご相談ください。相談時間の目安は、60分程度です(相談者の世帯構成や所得状況などについてお伺いし、利用できる可能性のある制度についてご案内します)。

対象者

次のいずれかの状況にある児童を養育している、父、母または養育者

  1. 父母が離婚した
  2. 父または母が死亡もしくは生死不明である 
  3. 父または母が重度の障害の状況にある
  4. 父または母に1年以上遺棄されている
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
  6. 父または母が1年以上拘禁されている
  7. 婚姻によらないで生まれ、父または母から養育されていない 

令和7年4月以降の手当月額

児童1人

  1. 全部支給 46,690円
  2. 一部支給 46,680円~11,010円(所得に応じて決定)

児童2人目以降(1人につき)

  1. 全部支給 11,030円
  2. 一部支給 11,020円~5,520円(所得に応じて決定)

支給制限

受給資格者および同居している扶養義務者の所得が一定額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止になります。 
また、受給資格者または児童が養育費を受け取っている場合は、前年の1月から12月に受け取った額の8割に相当する額を所得に加算した上で計算します。

公的年金等との併給に関する取り扱い

受給者(請求者)および児童が受給する公的年金等の額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を支給します。

【障害基礎年金等を受給されている皆さんへ】

支給方法

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月分までを指定の口座(受給者名義)に振り込みます。

申請手続き

制度の要件に当てはまる人は、申請に必要な書類を確認のうえ、子育て支援課こども家庭係(役場2階4番窓口)へ認定請求書を提出してください。

※審査・認定後、申請した月の翌月分から手当を支給します。

更新手続き ※期限内に提出がない場合、11月分以降の手当額が受けられなくなります

現況届(全員)

毎年8月の現況届により所得審査等を行い、11月分から翌年10月分までの手当額を決定します。

一部支給停止適用除外事由届(対象者のみ)

児童扶養手当の支給期間が5年を経過するなどの要件に当てはまる人は、一部支給停止適用除外事由届を期限内に提出する必要があります。

提出されない場合、手当額の2分の1が支給停止になりますのでご注意ください。

対象となる人には、毎年6月に子育て支援課からご案内をお送りします。

辞退届(希望者のみ)

児童扶養手当の認定を受けている人で、今後も所得が制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、児童扶養手当の受給資格の継続を希望しない人(現況届の提出を希望されない人)は受給資格の辞退ができます。

辞退を希望する場合は、受給者本人が子育て支援課窓口で手続きを行ってください。

※手続きのときは、受給者本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご提示ください。

※「辞退届」を提出されると、児童扶養手当の受給資格は受付日から「喪失」となります。

※辞退による資格喪失後に、所得が所得制限限度額を下回ったり、所得制限限度額が緩和されたりし、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、再度認定請求書を提出する必要があります。

関連情報

 

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