季節性インフルエンザ感染に係る届出書類の取り扱い
印刷用ページを表示する掲載日:2023年2月28日更新
季節性インフルエンザり患後の登園については、保護者が記入する「登園届」が必要です。
かかりつけ医師の診断を受け、体温を測りながら、下記の療養期間を参考に登園していただきますようご協力をお願いいたします。
乳幼児における季節性インフルエンザの療養期間
発症日(発熱日)を0日として、5日間経過し、かつ、解熱後3日を経過した後から療養解除となり登園可能となります。
発症日 0日目 |
発症後1日目 | 発症後2日目 | 発症後3日目 | 発症後4日目 | 発症後5日目 | 発症後6日目 | 発症後7日目 | 発症後8日目 |
登園停止 | 解熱 | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | 登園可能 | |||
登園停止 | 解熱 | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | 登園可能 |