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児童手当

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月25日更新

このページ下部から請求書・届出書の様式がダウンロードできます。

児童手当の制度改正

令和6年10月1日より、児童手当法等の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

支給対象

府中町に住所がある人で、次のいずれかの要件に当てはまる人

  • 支給対象児童を養育している父母のうち、主たる生計者
    (離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します) 
  • 父母のいない支給対象児童を養育している人
  • 父母が国外に居住している支給対象児童を国内で養育している人で、父母の指定を受けた人
  • 支給対象児童の未成年後見人 
  • 支給対象児童が入所している児童福祉施設等の設置者、または里親等

※支給対象児童は、日本国内に居住している高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の児童です。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)

手当月額

児童の年齢 支給額(1人あたり月額)
3歳未満 第1子、第2子:15,000円
第3子以降  :30,000円
3歳以上~高校生年代 第1子、第2子:10,000円
第3子以降  :30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳に到達後の最初の年度末まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。

支給方法

支給月(偶数月)に、前月分までの手当を請求者名義の指定口座へ振り込みます。 

支払予定日

支給(予定)日 支給月分
2月15日 12月分~1月分
4月15日 2月分~3月分
6月15日 4月分~5月分
8月15日 6月分~7月分
10月15日 8月分~9月分
12月15日 10月分~11月分

※支払日が土日祝日の場合は、前開庁日に振り込みます。

認定請求

出生、転入等、新たに受給資格が生じたときは、手続きに必要なものをお持ちのうえ、子育て支援課(役場2階4番窓口)にお越しください。

※児童手当は、原則として申請をした月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入した日(前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日または転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。​

※請求者が公務員の場合は勤務先で手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の振込先口座がわかるもの
    ※公金受取口座を利用する場合は不要です。
  • 請求者の健康保険の資格がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)、または年金加入証明書
    ※厚生年金加入、国民年金加入、私立学校教職員共済組合加入、年金未加入の人は省略可能です。
    ※マイナンバー制度による情報連携により、情報を取得できなかった場合は、後日提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。
  • マイナンバーカード(通知カードの場合は、本人確認書類が必要)
  • 児童と別居している場合、別居監護申立書(別居の理由や監護関係についての申立書)

受給者の届出事項に変更があった場合の届出

届出書 こんなときには手続きを 手続きに必要なもの 備考
額改定認定請求書(増額) 第2子以降の出生等により、受給者の養育する児童の数が増えたとき 受給者の健康保険の資格がわかるもの、または年金加入証明書(私立学校共済以外の共済組合加入者のみ、3歳未満の児童がいる場合のみ) 異動日の翌日から数えて15日以内に手続きしてください。
額改定届(減額) 監護しなくなったことなどにより、受給者の養育する児童が減ったとき    
監護相当・生計費の負担についての確認書 養育している子が3人以上いて、かつ監護・生計を負担している大学生年代子がいるとき    
受給理由消滅届 ・町外に転出するとき
・離婚等により、児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
辞令書の写し(受給者が公務員となった場合) 引き続き児童手当を受給する場合は、転出先(転出の場合)や勤務先(公務員の場合)で、異動日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。
口座変更届 児童手当の振込口座を変更するとき 新たに振込を希望する受給者名義の口座(普通口座)の情報がわかるもの(※公金受取口座を利用する場合は不要です) 変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座のみとなり、配偶者・児童の名義の口座には変更できません。
氏名・住所等変更届

・受給者または児童の氏名が変わったとき
・町外に住んでいる配偶者の住所、氏名が変わったとき 
・退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき
・離婚などにより配偶者を有しなくなったとき
・婚姻などにより配偶者をあるようになったとき​

  単身赴任などによる別居で、別居後も引き続き受給者と児童が生計を同じくする場合は、別居監護申立書の提出も必要です。​

※【大学生年代】・・・18歳に到達後の最初の年度末以降から22歳に到達後の最初の年度末まで

●どの場合も、異動があった場合は早急に手続きをしてください。手続きが遅れた場合、遅れた月の手当は支給できません。また、消滅や減額の手続きが遅れると、すでに支給した手当を返還してもらうことがあります。

●そのほか状況に応じて、必要な書類の提出をお願いすることがあります。​

寄附

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを府中町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄附を行う手続きがあります。子育て支援課こども家庭係にお問い合わせください。

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