児童手当 令和6年度制度改正(令和6年10月分以降)について【申請期限:令和7年3月31日まで】
児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
令和6年10月1日より、児童手当法等の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。
改正の内容
改正前(令和6年9月分)まで | 改正後(令和6年10月分)から | |
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支給対象 | 「国内に住所をある※1中学校卒業までの児童」を養育している町内在住の人 | 「国内に住所をある高校生年代まで※2の児童」を養育している町内在住の人 |
所得制限 |
あり (所得制限限度額・所得上限限度額) |
なし (生計を維持する程度が高い人の確認のために、所得の審査は引き続き行います。) |
手当月額 |
【3歳未満】 一律:15,000円 【3歳から小学校卒業まで】 ●第1子、第2子:10,000円 ●第3子以降 :15,000円 【中学生】 一律:10,000円 【特例給付】※3 一律: 5,000円 |
【3歳未満】 ●第1子、第2子:15,000円 ●第3子以降 :30,000円 【3歳から高校生年代まで】 ●第1子、第2子:10,000円 ●第3子以降 :30,000円 |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
多子加算カウント対象 (養育している子が3人以上の人のみ) |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
※1 海外留学で国内に住所を有していない場合でも、児童手当を支給できる場合がありますので、該当の人は子育て支援課こども家庭係へご相談ください。
※2 【高校生年代まで】とは「18歳到達後の最初の年度末まで」のことをいいます。
※3 【特例給付】・・・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人
制度改正後に申請が必要な人
今回の制度改正に伴い、次に当てはまる人は新たに申請が必要です。
(1)所得上限限度額超過により、令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給していない人
(2)末子が高校生年代以上で、令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給していない人
(3)令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給しており、子が3人以上いて、かつ受給者が監護・生計を負担している大学生年代(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末まで)の子がいる人
注1)令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給しており、上記に当てはまらない人は、自動で手当額を改定するため原則申請不要です。
注2)公務員の人は、勤務先(所属庁)が手続き先になるため、申請の人法や時期等についてはそれぞれの勤務先(所属庁)へ確認してください。
注3)児童手当の受給者が府中町外に在住している場合は、居住地の自治体に確認してください。
参考:申請が必要かどうか令和6年度児童手当制度改正 申請要否フローチャート [PDFファイル/110KB]もご確認ください。
必要書類
上記(1)~(3)の申請が必要な人は、それぞれ次の書類を提出してください。
(1)の人 ↠ 「児童手当 認定請求書」 [PDFファイル/261KB]
※児童の兄姉等(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/115KB]も必要です。
(2)の人 ↠ 「児童手当 認定請求書」 [PDFファイル/261KB]
※児童の兄姉等(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/115KB]も必要です。
(3)の人 ↠ 「児童手当 額改定認定請求書」 [PDFファイル/173KB]と「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/115KB]
制度改正に関する通知について
上記「制度改正後に申請が必要な人」の(1)、(2)に当てはまる人と、現在府中町から手当を受給している人に、制度改正に関するお知らせを送付します。
申請が必要な人は、郵送・窓口提出のいずれかで、子育て支援課こども家庭係へ申請してください。
※児童と受給者が別居している場合等、府中町が児童手当の対象児童として確認できない人には、お知らせが届かない可能性があります。
申請書の提出期限
- 令和6年9月30日(月曜日) ↠ 令和6年10・11月分(令和6年12月支給予定)から児童手当を認定・改定します。(左記の提出期限を過ぎた場合は、児童手当の認定・改定が遅れる場合があります。)
なお、制度改正に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分まで遡って児童手当の認定・改定はできません。(最終期限を過ぎた場合の児童手当の認定・改定は、申請を府中町で受け付けした月の翌月分からとなります。)
その他
- 制度改正後、最初の児童手当の支払月は、令和6年12月(令和6年10・11月の2ヵ月分)です。振り込まれた児童手当の金額が、受給者の養育している児童の人数と照らし合わせて異なる場合は、認定されていない児童がいる可能性があるため、子育て支援課こども家庭係へご連絡ください。
- 児童が受給者と別居している場合等、府中町が児童手当の対象児童について確認できないケースもあります。制度改正に関する通知が届かず、児童手当の改定が自動で行われない可能性があるため、支給に関して不明点がある場合は、子育て支援課こども家庭係へご連絡ください。
ダウンロード
- 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/261KB]
- 児童手当 認定請求書【記入例】 [PDFファイル/312KB]
- 児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/173KB]
- 児童手当 額改定認定請求書【記入例】 [PDFファイル/149KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/115KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 [PDFファイル/112KB]
- 児童手当 別居監護申立書 [PDFファイル/79KB]
- 児童手当 別居監護申立書【記入例】 [PDFファイル/357KB]