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児童手当 令和6年度制度改正(令和6年10月分以降)について【申請期限:令和7年3月31日まで】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月3日更新

児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

令和6年10月1日より、児童手当法等の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。

改正の内容

改正前と改正後の比較
   改正前(令和6年9月分)まで 改正後(令和6年10月分)から
支給対象 「国内に住所をある※1中学校卒業までの児童」を養育している町内在住の人 「国内に住所をある高校生年代まで※2の児童」を養育している町内在住の人
所得制限

あり

(所得制限限度額・所得上限限度額)

なし

(生計を維持する程度が高い人の確認のために、所得の審査は引き続き行います。)

手当月額

【3歳未満】    一律:15,000円     

【3歳から小学校卒業まで】

    ●第1子、第2子:10,000円

    ●第3子以降  :15,000円

【中学生】     一律:10,000円

【特例給付】※3    一律:  5,000円              

【3歳未満】

   ●第1子、第2子:15,000円

   ●第3子以降  :30,000円          

【3歳から高校生年代まで】

   ●第1子、第2子:10,000円

   ●第3子以降  :30,000円 

支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

多子加算カウント対象

(養育している子が3人以上の人のみ)

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

※1 海外留学で国内に住所を有していない場合でも、児童手当を支給できる場合がありますので、該当の人は子育て支援課こども家庭係へご相談ください。

※2 【高校生年代まで】とは「18歳到達後の最初の年度末まで」のことをいいます。

※3 【特例給付】・・・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人

制度改正後に申請が必要な人

今回の制度改正に伴い、次に当てはまる人は新たに申請が必要です。

 (1)所得上限限度額超過により、令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給していない人

 (2)末子が高校生年代以上で、令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給していない人

 (3)令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給しており、子が3人以上いて、かつ受給者が監護・生計を負担している大学生年代(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末まで)の子がいる人

  ​注1)令和6年9月分の児童手当(特例給付)を受給しており、上記に当てはまらない人は、自動で手当額を改定するため原則申請不要です。

  注2)公務員の人は、勤務先(所属庁)が手続き先になるため、申請の人法や時期等についてはそれぞれの勤務先(所属庁)へ確認してください。

  注3)児童手当の受給者が府中町外に在住している場合は、居住地の自治体に確認してください。

 参考:申請が必要かどうか令和6年度児童手当制度改正 申請要否フローチャート [PDFファイル/110KB]もご確認ください。

必要書類

上記(1)~(3)の申請が必要な人は、それぞれ次の書類を提出してください。

 (1)の人 ↠ 「児童手当 認定請求書」 [PDFファイル/261KB]

  ※児童の兄姉等(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/115KB]も必要です。

 (2)の人 ↠ 「児童手当 認定請求書」 [PDFファイル/261KB]

  ※児童の兄姉等(18歳に到達した年度末以降から22歳に到達した年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/115KB]も必要です。

 (3)の人 ↠ 「児童手当 額改定認定請求書」 [PDFファイル/173KB]「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/115KB]

制度改正に関する通知について

上記「制度改正後に申請が必要な人」の(1)(2)に当てはまる人と、現在府中町から手当を受給している人に、制度改正に関するお知らせを送付します。

申請が必要な人は、郵送・窓口提出のいずれかで、子育て支援課こども家庭係へ申請してください。

 ※児童と受給者が別居している場合等、府中町が児童手当の対象児童として確認できない人には、お知らせが届かない可能性があります。

申請書の提出期限

  • 令和6年9月30日(月曜日) ↠ 令和6年10・11月分(令和6年12月支給予定)から児童手当を認定・改定します。(左記の提出期限を過ぎた場合は、児童手当の認定・改定が遅れる場合があります。)

なお、制度改正に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分まで遡って児童手当の認定・改定はできません。(最終期限を過ぎた場合の児童手当の認定・改定は、申請を府中町で受け付けした月の翌月分からとなります。)

その他

  • 制度改正後、最初の児童手当の支払月は、令和6年12月(令和6年10・11月の2ヵ月分)です。振り込まれた児童手当の金額が、受給者の養育している児童の人数と照らし合わせて異なる場合は、認定されていない児童がいる可能性があるため、子育て支援課こども家庭係へご連絡ください。
  • 児童が受給者と別居している場合等、府中町が児童手当の対象児童について確認できないケースもあります。制度改正に関する通知が届かず、児童手当の改定が自動で行われない可能性があるため、支給に関して不明点がある場合は、子育て支援課こども家庭係へご連絡ください。

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