府中町広告デザイン作成費助成金
府中町では、創業支援事業として、次のとおり広告デザイン作成費を助成します。

※交付要綱を簡略化した内容を掲載しています。申請にあたっては、必ずページ下「交付要綱」をご確認ください。
対象者
創業から2年以内の町内事業者
創業について
次のいずれかに当てはまる場合です。
- 個人による新規創業
- 新たな会社設立
- 初めて、町外から町内へ移転(これまで町内に事業所が無いこと)
- 事業承継
町内事業者について
次のいずれかに当てはまる場合です。
- 町内在住の個人事業主
- 町内を主たる事業所とする個人事業主(町外在住の場合も可)
- 町内の会社(登記上の本店が町内)
対象経費
広告のデザインを作成する経費
※ただし、広告は次の条件をすべて満たしてください。
- デザイン作成を他社に依頼すること
- 風営法の適用外で、公序良俗に反しないこと
- 創業した事業に関する宣伝のための広告であること
- 申請年度内にデザイン経費の支払いと広告の印刷を完了すること
助成金額
4万円以内
申請手続き
申請期間
平成30年度から平成32年度まで(期間限定) ※各年度の町の予算成立が条件となります。
平成30年度申請分
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
申請方法
次の申請書と添付書類を、デザイン作成前に、府中町生活環境部町民生活課(役場4階)に提出してください。
府中町広告デザイン作成費助成金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
【添付書類】
- (法人の場合)法人登記簿の写し
- (個人の場合)個人事業の開業届出書の写し
- 納税に関する同意書 [Wordファイル/15KB]
- 広告作成計画書 [Wordファイル/16KB]
- デザイン料に係る見積書の写し
- 暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/16KB]
※府中町商工会会員の人は、1、2の書類を省略できます。
助成金の交付
実績報告後、交付金額を確定してからの交付となります。
1.実績報告
広告を印刷してから、30日以内または申請年度末(3月31日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
- 府中町広告デザイン作成費助成金実績報告書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
- 添付書類
ア. 作成した広告 1部
イ. デザイン料を支払ったことがわかる書類(デザイン料が明記された領収書など)
ウ. 広告を作成したことがわかる書類(印刷物の納品書など)
2.助成金の請求
町から助成金確定通知書が届きます。
通知書の指示に従って、次の書類を提出してください。
注意事項
次の場合には、町長の承認または町長への報告が必要です。
- 助成対象事業に必要とする予算を変更しようとするとき
- 助成対象事業を中止、廃止しようとするとき
- 助成対象事業が予定の期間内に完了しないとき
次の場合には交付を取り消す場合があります。
- 不正の手段により助成金の交付を受けたとき
- 助成金を他の用途に使用したとき
- 助成金交付の条件に違反したとき
- 町長の指示に従わないとき
交付要綱
要綱本文
様式集
質問集(Q&A)
1.創業関係
Q:町内在住の個人事業主ですが、広島市内で事業を行っていました。昨年、町内に事業所を移転しましたが対象になりますか。
A:これまで町内に事業所が無ければ、町内の新規創業として対象になります。
Q:5年前に町内で創業しました。今年、広島市から府中町に転入しましたが、対象になりますか。
A:既存事業者となります。対象とはなりません。
Q:法人代表者が変更になりました。事業承継として対象になりますか。
A:新しい代表者が法人と関係ない方の場合は対象になります。従前から役員や社員などであった場合は対象となりません。
2.対象経費(デザイン作成)
Q:印刷会社に広告の印刷と合わせて、自社で作成した広告案を校正してもらいます。対象経費となりますか。
A:単なる校正は対象となりません。効果的な広告案を外部に発注してください。広告内容だけ指定し、原稿を作ってもらう場合は対象となります。
3.対象金額
Qデザイン料が4万円を超える場合でも対象となりますか。
A:対象となります。4万円を超えた部分については、自己負担で作成可能です。
4.広告の印刷
Q:広告の印刷はいつまでにすれば良いですか。
A:申請年度内に印刷物の納品を終えてください。実績報告書に1部添付していただきます。デザイン料の支払いが年度内に済んでいれば、印刷の支払いは年度を超えても構いません。
リンク
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※(公財)広島市産業振興センター運営のデザイナー紹介サイトです。
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