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令和9年度 府中町保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業 入所案内

印刷用ページを表示する掲載日:2026年11月2日更新

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令和9年度(令和9年4月~令和10年3月)に保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業(以下「保育所等」)への入所を希望する児童の申し込みを受け付けます。
事前に準備する書類等がありますので、申込日までに必ず申込書等を受け取ってください。

詳細は入所案内に記載しているので、必ずご確認ください。

※入所案内、就労証明書など、ページ下からもダウンロードできます。

対象

府中町の保育所等に入所できるのは次の1~3の要件をすべて満たす乳幼児です。

  1. 入所日現在、府中町に住民登録があること。※転入予定者は、転入誓約書により入所日以前に転入することが確認できる場合のみ受け付けます。
  2. 生後43日以上小学校就学前の乳幼児で集団保育が可能であること。                                                  ※お子さんの状況によっては、集団保育が可能である旨記載の診断書等を提出いただく場合があります。
  3. 児童の保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、次のいずれかに当てはまる乳幼児。
  • 令和9年4月中の、入所を希望する場合。
  • 令和9年度中に育児休業から復帰することにより入所を希望する場合。
  • 令和9年度中に産前産後入所を希望する場合。
  • 令和9年4月から転園を希望する場合。

申込書等配布

  • 子育て支援課(役場2階5番窓口)
  • マイ・フローラ南交流センター
  • ネウボラふちゅう(福寿館)

 ※申込書等はダウンロードも可能です。

受付日程・場所

令和9年4月に入所を希望する場合は、第1回または第2回入所申し込みの受付期間中に申し込んでください。

第1回入所申し込み受付

入所申し込みに必要な書類を全てそろえて、第1希望の保育所等に申請児童同伴で申込受付日時にお越しください。

第1希望の保育所等の申込日に申し込みができない場合や地域型保育事業(チェリー保育園、みなみの風保育園、アーブルKIDS)を希望する方は、下表日程にて子育て支援課で受け付けます。

保育所等名

申込日 申込受付場所 所在地
府中ひかり保育園 令和8年12月1日(火曜日) 第二府中ひかり保育園 本町一丁目14番12号
第二府中ひかり保育園
ピッコロゴード保育園 令和8年12月2日(水曜日) ピッコロゴード保育園 浜田本町7番13号
こんごう保育園 令和8年12月3日(木曜日) こんごう保育園 浜田二丁目2番6号
こんごうさくら保育園
若竹こども園 令和8年12月4日(金曜日) 若竹こども園 鹿籠一丁目20番33号
府中なかよし保育園 令和8年12月10日(木曜日) 府中なかよし保育園 大須三丁目4番16-1号
認定こども園つばめ 令和8年12月11日(金曜日) 認定こども園つばめ 柳ヶ丘20番16号

地域型保育事業希望の方

上記期間で申込ができなかった方 

令和8年12月14日(月曜日)~
     令和8年12月25日(金曜日)                 ※土日を除く

  子育て支援課

(役場2階5番窓口)

大通三丁目5番1号

受付時間

午前9時30分~午後4時。 ※子育て支援課で申請する場合は、午前8時30分~午後5時15分。 

第2回入所申し込み受付・場所

【受付期間】 令和9年2月1日(月曜日)~10日(水曜日)

【受付場所】 子育て支援課(役場2階5番窓口)

※12月26日(土)~1月31日(日)は受付できません。

受付時間

(平日)午前8時30分~午後5時15分

通年の対象児童・入所基準等(概要)

  1. 対象児童
  2. 入所基準
  3. 入所申し込み
  4. 利用調整および入所決定
  5. 入所申し込み必要書類
  6. 町内保育所・認定こども園・地域型保育事業一覧
  7. 保育料
  8. 各保育所等事業一覧

1. 対象児童

府中町の保育所等に入所できるのは、次の1~3の要件にすべて当てはまる乳幼児です。

  1. 入所日現在、府中町に住民登録があること。
  2. 生後43日以上小学校就学前の乳幼児で、集団保育が可能であること。                                    ※お子さんの状況によっては、集団保育が可能である旨記載の診断書等を提出いただく場合があります。
  3. 児童の保護者が「保育を必要とする理由」に該当し、保育が必要であると認められること。

2. 入所基準

保護者(父母)のいずれもが次の「保育を必要とする理由」に該当することが必要です。

保育を必要とする理由
就労 1か月64時間以上労働することを常態とする場合
妊娠・出産 産前6週間前の属する月の初日(多胎児妊娠の場合は14週間)から産後8週間を経過する日の翌日が属する月末までにあたる場合
疾病・障害 疾病・障害により保育が必要と認められた場合
介護・看護 親族等の介護・看護により保育が必要と認められた場合 ※介護等に必要とする時間は就労に同じ。
災害復旧 地震・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている場合
求職活動 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
就学 1か月64時間以上学校や職業訓練校等に通っている場合
虐待・DV 虐待やDVの恐れがある場合
育児休業 育児休業取得時(育児休業法に基づくものに限る)に既に保育を利用(同一施設を利用している場合に限る)していて継続利用が必要であると認められる場合 ※育児休業の対象となる児童は入所不可。
その他 上記のほか、市町村が認める場合

3. 入所申し込み

※第2回入所申込受付終了後の入所申し込みは、5月1日以降の入所となります。

【申込締め切り日】 入所を希望する前月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)まで。

【受付時間】 (平日) 午前8時30分~午後5時15分

【受付場所】 子育て支援課(役場2階5番窓口)

※令和9年度中に育児休業からの復帰による入所を希望する場合や産前産後入所を希望する場合は、事前(入所希望月の前日以前)に申し込みができます。入所希望日(育児休業終了日または出産予定日)が決まり次第、お早めに申込ください。

4. 利用調整および入所決定

申し込み受け付け後、入所希望者が保育所等の受入可能数を超える場合、府中町が利用調整を行います。
利用調整は、保護者の保育を必要とする事由(就労の場合、就労時間や日数)に応じて「基本指数」を決定し、その点数に世帯の状況等(生活保護、ひとり親世帯、多子世帯、滞納の有無など)に応じた「調整指数」を加点・減点し、世帯の点数を決定します。その点数の高い世帯から保育の利用が可能となりますが、保育所等において安全に保育できる態勢が整っていない場合は、点数にかかわらず、やむを得ず入所保留とすることがあります。

なお、第2希望以降の保育所等に入所決定したものの、入所を辞退された場合、保育所等や他の申請者にも迷惑をかけることになるため、実際に利用することが可能な保育所等を慎重に検討してください。正当な理由なく辞退された場合は、次回の利用調整において調整指数を減点します。

また、利用調整の結果、希望保育所等が利用できない場合は入所保留となりますが、引続き令和10年3月入所分までは利用調整の対象とします。(新たな申込は必要ありません。)
令和9年度利用調整指数表 [PDFファイル/148KB]

5. 入所申し込み必要書類

保育を必要とする事由や世帯状況等によって必要な書類が変わりますので、次の1~8書類のうち、必要な書類を準備してください。

提出後に状況が変わった場合は速やかにお知らせください。

  1. 教育・保育給付認定申請書(保育所等入所申込書)兼保育児童台帳(申込児童ごとに1枚)
  2. 保育が必要なことを証明する書類(下表参照。様式ダウンロード可)
  3. 通所(園)証明書(申込児童以外に認可外保育施設及び町外幼稚園等に通っている児童がいる場合)   
  4. 給与支払い証明書(海外赴任の場合)
  5. 転入誓約書(申請時点で府中町に住民票がない場合)
  6. 事件係属証明書(離婚調停中の場合)
  7. マイナンバー関係書類(世帯で1部)
理由 証明書類等
就労(雇用勤務者・受託者) 就労証明書
 ※勤務先で証明を受けてください。
 ※指定様式の記載事項を網羅している場合に限り、任意様式でも構いません。
就労(自営業) 就労証明書
 (自営業を証明する書類(営業許可証・名刺・営業上の郵便物・請負契約書など)を添付)
妊娠・出産 出産予定申告書(母子健康手帳の写しを添付)
疾病・障害 疾病・障害状況申告書(診断書または障害者手帳等の写しを添付)
介護・看護 介護・看護状況申告書(介護・看護が必要な人の診断書または障害者手帳等の写しを添付)
災害復旧 罹災証明書および申立書
求職活動 求職状況申告書
就学 在学状況申告書(在学証明書(学生証の写しでも可)および時間割を添付)
その他 町が指定する保育できないことを証明する書類

【注意事項】

  • 児童の父母以外が主たる扶養義務者(父母以外が保護者となっている人)の場合も「保育を必要とする理由」に応じた証明書類を提出してください。
  • 申込児童の父母が単身赴任等で別居している場合でも、それぞれの書類が必要です。
  • 児童の祖父母が同居している場合、祖父母が「保育を必要とする理由」に必ずしも当てはまる必要はありませんが、「保育を必要とする理由(求職活動を除く)」に該当しない65歳未満の祖父母が同居している場合は、入所選考における利用調整において減点となりますので、当てはまる場合は祖父母の証明書類を提出してください。
  • 提出された就労証明書に記載された勤務状況等と収入額とを比較し、明らかな隔たりがある場合は、調査をさせていただくことがあります。
  • 各種証明書は申請日の3か月以内に証明されたものを提出してください。

6. 町内保育所・認定こども園・地域型保育事業一覧

保育所等名 種別 所在地 電話番号 定員 区分
府中ひかり保育園 保育所 本町二丁目16番19号 082-281-1649 160人 私立
第二府中ひかり保育園 保育所 本町一丁目14番12号 082-281-1649 200人 私立
若竹こども園 認定こども園 鹿籠一丁目20番33号 082-284-2363 160人 私立
こんごう保育園 保育所 浜田二丁目2番6号 082-285-1132 190人 私立
ピッコロゴード保育園 保育所 浜田本町7番13号 082-508-0003 160人 私立
こんごう さくら保育園 保育所 茂陰二丁目2番21号 082-510-1190 120人 私立
府中なかよし保育園 保育所 大須三丁目4番16-1号 082-286-2334 100人 私立
認定こども園つばめ 認定こども園 柳ケ丘20番16号 082-508-0012 210人 私立
チェリー保育園 地域型保育事業
(事業所内保育)
柳ケ丘20番16号 082-508-0012 7人
(地域枠2人)
私立

プレ・キンダーガルテンかしわ

※令和7年4月1日から休園しています。

地域型保育事業
(事業所内保育)
青崎東7番12号

082-282-6500

10人
(地域枠3人)

私立
みなみの風保育園 地域型保育事業
(小規模保育)
鹿籠二丁目13番8号 082-298-1361 19人 私立
アーブルKIDS 地域型保育事業
(小規模保育)
青崎中24番23号201 082-569-9551 19人 私立

7. 保育料

令和9年度は次のとおりとなっています。

令和9年度保育料【保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業】

令和元年10月分より、3~5歳児の全階層、0~2歳児の第2階層の保育料が無料となりました。

※副食費の免除は、第4-1階層(ひとり親家庭等は第4-3階層)までの世帯が対象です。

階層区分 2号認定(3~5歳) 3号認定(0~2歳)
標準時間 短時間 標準時間 短時間
1 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円
2 市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円
3 1 市町村民税均等割のみ課税 0円 0円 9,000円 8,800円
2 市町村民税所得割課税額 24,300円未満 0円 0円 11,500円 11,300円
3 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 0円 0円 14,000円 13,700円
4 1 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 0円 0円 15,800円 15,500円
2 市町村民税所得割課税額 67,000円未満 0円 0円 17,500円 17,200円
3 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 0円 0円 21,000円 20,600円
4 市町村民税所得割課税額 87,000円未満 0円 0円 24,500円 24,000円
5 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 0円 0円 29,500円 29,000円
5 1 市町村民税所得割課税額 115,000円未満 0円 0円 34,000円 33,400円
2 市町村民税所得割課税額 133,000円未満 0円 0円 38,500円 37,800円
3 市町村民税所得割課税額 151,000円未満 0円 0円 43,000円 42,200円
4 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 0円 0円 44,500円 43,700円
6 1 市町村民税所得割課税額 202,000円未満 0円 0円 51,500円 50,600円
2 市町村民税所得割課税額 235,000円未満 0円 0円 53,500円 52,500円
3 市町村民税所得割課税額 268,000円未満 0円 0円 55,300円 54,300円
4 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 0円 0円 57,300円 56,300円
7 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 0円 0円 58,700円 57,700円
8 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 0円 0円 61,700円 60,600円

【注意事項】

  • 年齢区分は、当該年度の4月1日現在の年齢によります。
  • 保育料の算定の基となる市町村民税は、調整控除を除き、税額控除(住宅借入金等特別控除、寄附金控除など)を受ける前の税額になります。政令指定都市で税率8%として所得割額が計算されている場合、6%の額で算定します。
  • 小学校就学前の範囲内に保育所や認定こども園、幼稚園等(認可外保育施設を除く。)を利用する子どもが2人以上いる場合、2人目は半額(100円未満切捨て)、3人目以降は無料となります。 ただし、第2から第4-1階層までの世帯については、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を撤廃し、年齢に関わらず、生計を一にする子ども(監護する者、監護していた者、直系卑属)を多子計算の算定対象とします。
  • ひとり親家庭や在宅障害児(者)がいる世帯(障害者手帳や療育手帳などの交付等を受けている場合)の保育料は、第2階層は無料、第3階層は1,000円減額後、更に半額(第2子以降は無料)、第4-1~第4-3階層は半額(第2子以降は無料)となり、これら階層の場合、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を撤廃し、年齢に関わらず、生計を一にする子どもを多子計算の算定対象とします。 また、3歳未満児については9,000円を上限額とします。
  • 保育料算定の際に必要となる世帯の状況については、入所申込書や住民基本台帳により判断していますが、ご不明な場合は、子育て支援課にお問い合わせください。

令和9年度保育料徴収額表【認定こども園(幼稚園部分)】

令和元年10月分より、全階層の保育料が無料となりました。

※副食費の免除は、第3-5階層までの世帯が対象です。

階層区分
保育料
1 生活保護世帯 0円
2 1 市町村民税非課税世帯 0円
2 市町村民税均等割のみ課税 0円
3 1 市町村民税所得割課税額 24,301円未満 0円
2 市町村民税所得割課税額 48,601円未満 0円
3 市町村民税所得割課税額 57,701円未満 0円
4 市町村民税所得割課税額 67,001円未満 0円
5 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 0円
4 1 市町村民税所得割課税額 97,001円未満 0円
2 市町村民税所得割課税額 133,001円未満 0円
3 市町村民税所得割課税額 169,001円未満 0円
4 市町村民税所得割課税額 211,201円未満 0円
5 1 市町村民税所得割課税額 301,001円未満 0円
2 市町村民税所得割課税額 301,001円以上 0円

【注意事項】

  • 年齢区分は、この年度の4月1日現在の年齢によります。
  • 保育料の算定の基とする市町村民税は、調整控除を除き、税額控除(住宅借入金等特別控除、寄附金控除など)を受ける前の税額になります。政令指定都市で税率8%として所得割額が計算されている場合、6%の額で算定します。
副食費

これまで保育料に含めてお支払いいただいていたおかず、おやつなどの副食費は、幼児教育・保育無償化の対象となりませんので、制度の対象となる人は、利用施設に対して副食費の支払いが必要となります。

※副食費免除制度(年収360万円未満相当世帯)の対象となる人には、個別にお知らせします。

8. 各保育所等事業一覧

保育所等名 保育標準時間の
保育時間
保育短時間の
保育時間
延長保育 一時
預かり
休日
保育
府中ひかり保育園 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分
午後7時まで    
第二府中ひかり保育園 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分
午後7時まで    
若竹こども園 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分

午後7時まで

※土曜日は実施しません。

   
こんごう保育園 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分
午後7時まで   ○
ピッコロゴード保育園 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分
午後7時まで ○  
こんごう さくら保育園 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分
午後7時まで ○  

府中なかよし保育園

午前7時15分~
午後6時15分
午前8時30分~
午後4時30分

午後7時15分まで

〇  
認定こども園つばめ 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分

午後7時まで

※土曜日は実施しません。

○  
チェリー保育園 午前7時~
午後6時
午前8時30分~
午後4時30分
     
プレ・キンダーガルテンかしわ※令和7年4月1日から休園しています。

午前7時30分~
午後6時30分

午前8時30分~
午後4時30分
     
みなみの風保育園

午前7時45分~
午後6時45分

午前8時15分~
午後4時15分

 

 

 

アーブルKIDS 午前7時30分~
午後6時30分
午前8時30分~
午後4時30分
     

※延長保育料金は、各園にお問い合わせください。
※一時預かり:保護者の傷病、入院、災害・事故等により、緊急・一時的に利用することができます。
※休日保育:町内の保育所等に入所している児童を対象に、日曜・祝日等(12月30日から1月4日までを除く)に保護者が「2.入所基準」のいずれかの事情にあるため、保育が必要と認められる場合に利用することができます。
※延長保育、一時預かり、休日保育の申込先は各園になります。

関連情報

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