新型コロナウィルス感染症の感染に係る届出書類の取り扱い
印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月9日更新
新型コロナウイルス感染症り患後の登園については、保護者が記入する「登園届」が必要です。
かかりつけ医師の診断を受け、体温を測りながら、下記の療養期間を参考に登園していただきますようご協力をお願いいたします。
乳幼児における新型コロナウイルス感染症の療養期間
発症日(発熱日)を0日として、5日間経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過した後から療養解除となり登園可能となります。
※症状が軽快したとは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態をいいます。
発症日 0日目 |
発症後1日目 | 発症後2日目 | 発症後3日目 |
発症後4日目 |
発症後5日目 | 発症後6日目 | 発症後7日目 |
登園停止 | 療養 | 療養 | 療養 |
療養 症状軽快 |
療養 症状軽快1日 |
登園可能 | |
登園停止 | 療養 | 療養 | 療養 | 療養 |
療養 症状軽快 |
症状軽快1日 | 登園可能 |
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新型コロナウィルス感染症登園届 [Wordファイル/40KB]