【令和4年度以降に開始した治療】特定不妊治療支援事業
印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月24日更新
令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療等の治療費の一部を助成します。
対象者
次の要件にすべて当てはまる人が対象です。
- 申請日に、法律上の婚姻をしている夫婦
※事実婚も対象となります。 - 申請日に、夫婦ともまたはどちらかの住所が、継続して1年以上府中町にある人
- 体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し,生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けた人
※生殖補助医療の保険医療機関とは、広島県等が指定した医療機関です。 - 治療開始時の妻の年齢が43歳未満である人
- 広島県の特定不妊治療費の助成承認決定を受けており、かつ、他の市町村から特定不妊治療費の助成を受けていない人
※広島県が助成承認決定する前でも、府中町へ申請できます。 - 町税を滞納していない人
助成金額
次の額の合計額を助成します。
- 保険適用となる特定不妊治療に併せて行われた先進医療又は審議中の技術に要する費用の自己負担額の合計の2分の1(1回当たりの上限50,000円)
- 男性不妊治療に併せて行われた先進医療又は審議中の技術に要する費用の自己負担額の合計の2分の1(1回当たりの上限50,000円)
※本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となる場合(審議中の治療を併用した場合)は、助成対象となりません。(広島県特定不妊治療支援事業では助成対象としています。)
申請手続き
治療が終了した日の翌日から2か月以内に、広島県の不妊治療助成申請手続きを行った上で、子育て支援課こども家庭係窓口(役場2階)で申請してください。
※広島県が助成承認決定する前でも、申請できます。また、広島県に助成承認申請してから承認決定までにかかった期間は、申請期間に含みません。
持ってくるもの
- 広島県特定不妊治療支援事業申請書の写し(県に申請した際に交付されたもの)
- 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書の写し(県に申請した際に交付されたもの)
- 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
※府中町での申請の際に広島県の決定通知書が届いていない場合は、届き次第提出してください。 - 院外処方がある場合のみ、院外薬局の領収書の写し
- 申請者名義の振込先口座を確認できるもの
関連情報(外部リンク)
不妊治療支援事業について<外部リンク>(広島県ホームページ)