不育症治療費助成事業
府中町では、不育症治療の経済的負担を軽減するため、令和4年4月から不育症治療費の自己負担分の一部を助成します。
対象者
次の要件にすべて当てはまる人が対象です。
- 申請日に、法律上の婚姻をしている夫婦
※事実婚も対象となります。 - 申請日に、夫婦どちらかの住所が、継続して1年以上府中町にある人
- 2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往があり、医師に不育症と診断された人
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満である人
- 府中町や他の自治体(広島県を除く。)から、申請した検査・治療費に対する助成を受けていない(受ける見込みがない)人
- 町税を滞納していない人
助成金額
対象の検査・治療にかかる費用(広島県の助成金を受けた場合は、その金額を除く。)について、夫婦1組につき年間30万円を上限に助成します。
対象の医療機関
一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関
対象の検査・治療
対象の医療機関で受けた不育症検査・治療のうち、医療保険適用外の費用
※なお、次の費用は助成対象外です。
- 入院時食事療養費、個室使用料および文書料等の不育症検査・治療に直接関係がない費用
- 出産(流産および死産を含む。)にかかる費用
- 令和4年3月31日以前に行った検査または治療にかかる費用
申請手続き
1月1日から12月31日までを1年間として区切り、1年分をまとめて申請してください。
子育て支援課こども家庭係窓口(役場2階)で受け付けるほか、郵送も可能です。
※令和4年分については、4月1日から12月31日までの9か月分をまとめて申請してください。
申請期限
医師の証明書(様式第2号)に記載のある「検査・治療期間」の終了日から2か月以内に申請してください。
ただし、次の場合はその時点で早めに申請してください。
- 府中町に住所を有しなくなる場合(府中町に住所があるうちに申請)
- 不育症治療を終了し、それ以降不育症治療を行う予定がない場合
- 助成申請額が30万円を超えた場合
※令和4年分については、令和5年5月31日までに申請してください。
持ってくるもの
- 府中町不育症治療費助成申請書(様式第1号)
- 府中町不育症治療費助成申請に係る証明書(様式第2号)
- 医療機関(院外処方分については薬局を含む。)が発行する領収書の写し
- 申請者名義の振込先口座のわかるもの
- 広島県から不育症検査費用の助成を受けた人は、広島県不育症検査費用助成事業承認決定通知書の写し
※広島県が助成承認決定をする前でも申請できます。申請の際に広島県の承認決定通知書が届いていない場合は、届き次第提出してください。
関連情報(外部リンク)
一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医一覧<外部リンク>(一般社団法人日本生殖医学会ホームページ)
広島県不育症検査費用助成事業について<外部リンク>(広島県ホームページ)