障害児福祉手当
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする児童を対象とした手当です。
対象者
次のいずれかに当てはまる人
- 身体障害者手帳おおむね1級および2級の人
- 療育手帳おおむねⒶ、Aの人
- 精神障害(障害基礎年金1級程度)の人
- 上記の1~3と同程度の障害がある人
支給の制限
次の場合は対象になりません。
- 障害児本人および扶養義務者の所得が一定の限度額以上の場合
- 施設に入所している場合
- 障害を理由とする年金を受けている場合
手当額
月額16,100円 (令和7年4月1日現在)
支給方法
2月、5月、8月、11月に各月の前月分までを支給します。